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電気工事業開始届・変更届・廃止届(見なし電気工事業者)

更新日:2022年3月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

建設業の許可を受けた者が電気工事業を営むときは、登録を受ける必要はありませんが、開始の届出が必要となります。一の都道府県内にのみ営業所を設置する場合は、都道府県知事へ届出をすることになります。届出事項の変更、事業の廃止についても届出が必要です。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項、第5項)

申請様式の交付

各行政県税事務所にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

各行政県税事務所へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

開始の届出の場合

  • 主任電気工事士が欠格事項に該当しないことの誓約書
  • 主任電気工事士の雇用証明書
  • 主任電気工事士の免状とその写し
  • 主任電気工事士の実務経験証明書(第一種電気工事士免状を有する場合は不要)
  • 建設業許可書の写し
  • 備え付け検査器具(現物持参または写真)

届出事項の変更の場合

主任電気工事士に係る事項の変更及び営業所の新規設置の場合
  • 主任電気工事士が欠格事項に該当しないことの誓約書
  • 主任電気工事士の雇用証明書
  • 主任電気工事士の免状とその写し
  • 主任電気工事士の実務経験証明書(第一種電気工事士免状を有する場合は不要)
建設業許可番号変更の場合
  • 建設業許可書の写し

事業の廃止の場合

  • 電気工事業開始届受理証

提出部数

  • 届出書1部
  • 添付書類1部

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県総務部消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp