第17条第1項 特定開発行為変更許可申請
許認可・届出・報告等の概要
特定開発行為の許可を受けた者が申請内容を変更する場合は、知事に変更の許可を受けなければならない。
様式・提出方法等
当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所の施設管理係にて交付しています。または、群馬県法規集(外部リンク)からも取得できます。
当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所の施設管理係に、持参にて、正本1部、当該申請等に係る開発行為を行おうとする区域が所在する市町村の数に一を加えた数の副本を提出してください。
添付書類は次に掲げるもののうち、その内容が変更されるものです。
- 特定開発行為計画説明書(県施行細則第2号様式)
- 計画図(現況地形図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面 図、対策工事 等平面図、対策工事等断面図、対策施設構造図)
- 構造計算書
- その他知事が必要と認める書類
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
無料
標準処理期間
50日
(参考)
経由期間 20日
協議期間 10日
協議先 市町村
受付・処理・交付機関
- 受付機関 当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所
- 処理機関 県土整備部砂防課
- 交付機関 当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所
基準等
備考
申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。
問合せ先
名称 群馬県県土整備部砂防課砂防管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3632
FAX番号 027-243-1680
E-mail sabouka@pref.gunma.lg.jp