理容所開設届
許認可・届出・報告等の概要
理容所を開設するときは、県知事(保健所設置市は市長)に届け出なければならない。また、理容所は県知事(保健所設置市は市長)の使用前の検査確認を受けなければ使用してはならない。
(理容師法第11条第1項、同法第11条の2)
申請様式の交付
各保健福祉事務所にて交付しています。
(前橋市内、高崎市内の理容所の届出手続き、様式等については前橋市保健所、高崎市保健所にお問い合わせください。)
様式のダウンロード
申請の受付
受付場所
理容所の所在地を管轄する保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)
受付時間
各保健福祉事務所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
前橋市保健所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
高崎市保健所:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
- 理容所の平面図及び設備の配置図(平面図で設備の配置がわかる場合は不要)
- 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
- 理容師の健康診断書(結核、皮膚疾患の有無に関するもの)
- 理容師免許証又は理容師免許証明書の写し
- 管理理容師をおく場合は、講習会修了証書の写し
- 開設者が外国人の場合は国籍等が記載された住民票の写し(住民票の写しは個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- 理容師法施行規則第19理容師法施行規則第19条第1項ただし書、第2項ただし書又は第3項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、当該営業を譲り受けたことを証する書面の写し
- 地図
提出部数
- 届出書 1部
- 添付書類 1部
手数料
16,000円
※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書にて納付してください。
受付・処理・交付機関
各保健福祉事務所(前橋市、高崎市は前橋市保健所、高崎市保健所)
問合せ先
名称 群馬県健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2445又は各保健福祉事務所
FAX番号 027-220-4300又は各保健福祉事務所
E-mail eiseisuidou@pref.gunma.lg.jp
※理容所の開設届については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。