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浄化槽工事業に係る登録・届出について

更新日:2025年3月24日 印刷ページ表示

重要なお知らせ

制度の概要

浄化槽工事業を営もうとする者は、浄化槽法により、登録を受ける必要があります。(手数料がかかります。)
ただし、建設業法の土木・建築・管のいずれかの許可を受けている場合は、登録は不要ですが、「特例浄化槽工事業者」の届出をする必要があります。(この場合は、手数料はかかりません。)

登録・届出の区分一覧

下記以外の場合

登録(浄化槽工事業登録)が必要(手数料が必要)

建設業法の土木・建築・管のいずれかの許可を受けている場合

届出(特例浄化槽工事業者届出)が必要(手数料は不要)

 また「浄化槽工事業」の登録、「特例浄化槽工事業者」の届出のいずれも、営業所の有無にかかわらず、浄化槽工事を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに必要となるので、御注意ください。

浄化槽工事業登録について

1 登録手数料

登録申請手数料一覧
新規申請 更新申請
33,000円 26,000円

※ 新規申請及び更新申請受付後は、いかなる理由があっても納付された手数料は返還できません。また、審査の結果、登録を拒否する場合がありますが、この場合も手数料は返還できませんので御承知おきください。

2 提出書類

  1. 登録申請書(様式1)
  2. 誓約書(様式2)
  3. 浄化槽設備士免状の写し
  4. 登録申請者の調書(様式3)
  5. 浄化槽設備士の調書(様式4)
  6. 浄化槽設備士の住民票
  7. 登記事項証明書(法人のみ)
  8. 事業主の住民票(個人のみ)
  9. 照会対象者の一覧表

※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

(令和3年1月1日から様式が変わりました。)

3 申請書の提出方法

(1) 紙申請による提出の場合

提出方法

窓口への持参又は郵送

申請手数料納付方法

群馬県収入証紙で納付してください。

なお、払込書による納付を希望する場合は、事前に「登録申請及び届出の窓口」へご相談ください。

※群馬県収入証紙は県庁地下1階ほかで販売しています。

群馬県証紙の販売場所(売りさばき所)

提出部数(新規申請・更新申請・変更届共通)

正本1部(登記事項証明書、住民票は原本を添付してください)

副本1部(提出者の控えになるので、すべて写しで可)

計2部を提出してください。

提出先

群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室(群馬県庁21階南)

〒371-8570

群馬県前橋市大手町1-1-1

電話027-226-3520(直通)

(2) WEBによる提出(電子申請)の場合

紙申請に代えてWEB上で申請書の提出や申請手数料の納付が可能となります。

提出方法や申請手数料納付方法等のWEBによる提出の詳細は以下の県のページをご覧ください。

解体工事業登録・浄化槽工事業登録の申請書・届出書が電子提出できるようになりました。】https://www.pref.gunma.jp/page/691563.html

4 登録事項の変更

登録事項の変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。

5 浄化槽工事業を廃業した場合

廃業届を提出する必要があります。(廃業届出書の提出はWEB提出に対応していません。)

6 登録のしおり及び関係様式

登録全般に関する詳細は、「登録のしおり」を参照してください。

特例浄化槽工事業者届出について

 この届出には、手数料はかかりません。

1 提出書類

  1. 特例浄化槽工事業者届出書(様式11)
  2. 建設業許可通知書の写し
  3. 浄化槽設備士免状の写し
  4. 浄化槽設備士の調書(様式4)
  5. 浄化槽設備士の住民票

※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

2 届出の提出方法

(1) 紙による届出提出の場合

提出方法

窓口への持参又は郵送

提出部数(新規申請・更新申請・変更届共通)

正本1部(登記事項証明書、住民票は原本を添付してください)

副本1部(提出者の控えになるので、すべて写しで可)

計2部を提出してください。

提出先

群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室(群馬県庁21階南)

〒371-8570

群馬県前橋市大手町1-1-1

(2) WEBによる提出(電子申請)の場合

紙申請に代えてWEB上で届出の提出が可能となります。

WEBによる提出の詳細は以下の県のページをご覧ください。

解体工事業登録・浄化槽工事業登録の申請書・届出書が電子提出できるようになりました。】https://www.pref.gunma.jp/page/691563.html

3 届出内容の変更

特例浄化槽工事業者の場合、一度届出を行えば更新手続は必要ありませんが、建設業許可番号等、届出内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出する必要があります。

4 浄化槽工事業を廃止した場合

廃止届出書を提出する必要があります。(廃止届出書の提出はWEB提出に対応していません。)

5 届出のしおり及び関係様式

特例浄化槽工事業者に関する届出の詳細は、「届出のしおり」を参照してください。

浄化槽工事業者の責務について

1 標識の掲示

 浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(平成23年12月27日から大きさの基準が変わりました。)

2 帳簿の備付け

 浄化槽工事業者は、浄化槽法に基づき、浄化槽工事ごとに帳簿(様式第10号)を備え、次の書類を添付しておかなければなりません。

 帳簿(様式第10号)(PDFファイル:9KB)

帳簿の添付書類

  1. 処理方式及び処理能力を記載した書面
  2. 構造図
  3. 仕様書
  4. 処理工程図

様式の入手方法

このページからダウンロードしてください。

登録申請及び届出の窓口

群馬県県土整備部建設企画課建設業対策室(県庁21階南)

〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1                                                                                                               027-226-3520