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産業廃棄物に関する許可申請や届出(様式)

更新日:2024年5月2日 印刷ページ表示

(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)産業廃棄物処分業
(3)廃棄物処理施設
(4)廃棄物処理施設設置に係る事前協議
​(5)事業場外保管の届出​
(6)PCB廃棄物の保管及び処理の状況
(7)廃棄物再生事業者登録
(8)熱回収施設認定
(9)親子会社特例認定
(10)ダイオキシン類特別措置法
(11)自動車リサイクル法・フロン排出抑制法
(12)欠格要件該当届出に関する届出
(13)廃棄物処理業、廃棄物処理施設を営んでいる方へ

(1)産業廃棄物 収集運搬業

他人の(特別管理)産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引​をご覧ください。
収集運搬業許可に関するお問い合わせ、申請等は環境(森林)事務所へお願いします。
更新許可申請、変更許可申請は、前回申請をした事務所へ申請してください。
受付は予約制となっておりますので、申請する窓口へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の中止等に伴う対応については、こちらをご覧ください。

郵送による許可申請の受付については、こちらをご覧ください。

廃棄物処理法施行規則等の改正(水銀関係)に伴う許可証の書換え等については、こちらをご覧ください。

汚泥(石綿含有産業廃棄物)に係る申請手続等の対応について​は、こちらをご覧ください。​​​
優良産廃処理業者認定制度については、こちらをご覧ください。

(2)産業廃棄物処分業

他人の(特別管理)産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するには、廃棄物処理法に基づき「(特別管理)産業廃棄物処分業許可」を取得する必要があります。詳しくは産業廃棄物の処分業を行いたい​をご覧ください。
処分業許可に関するお問い合わせ、申請等は環境(森林)事務所へお願いします。
更新許可申請、変更許可申請は、前回申請をした事務所へ申請してください。
受付は予約制となっておりますので、申請する窓口へご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の中止等に伴う対応については、こちらをご覧ください。

郵送による許可申請の受付については、こちらをご覧ください。

廃棄物処理法施行規則等の改正(水銀関係)に伴う許可証の書換え等については、こちらをご覧ください。
優良産廃処理業者認定制度については、こちらをご覧ください。

(3)廃棄物処理施設設置許可、変更届等

群馬県内において、設置許可の必要な廃棄物処理施設の設置、構造若しくは規模の変更を行う場合は、群馬県知事の許可が必要です。すでに許可された施設において、その事業者の名称や所在地、役員(株主・使用人も含む)など変更する場合、施設の終了や廃止を行う場合には届出が必要です。
施設の計画については、なるべく早い時期に計画地を管轄する環境(森林)事務所へご相談願います。

(4)廃棄物処理施設設置に係る事前協議

廃棄物処理施設を設置したり、改造したりする場合は、法律に基づく手続に先立ち、群馬県が定めた事前協議規程に基づく手続が必要です。

(5)事業場外の保管の届出

 建設事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制について

(6)PCB廃棄物の保管及び処理の状況に関する届出

 PCB廃棄物に関する届出等について

PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB特措法に基づき、毎年6月30日までに、PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書を知事あてに提出しなければなりません。

(7)廃棄物再生事業者登録

廃棄物の再生利用を業として行っている者は、廃棄物処理法に基づく「廃棄物再生事業者登録」を受けることができます。

 廃棄物再生事業者登録について

(8)熱回収施設認定

熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置している方は、一定の基準に適合していることについて知事の認定を受けることができます。

 熱回収施設認定制度について

(9)親子会社による産業廃棄物の一体的処理の特例認定

産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行う場合は、親子会社が一定の基準に適合していることについて知事の認定を受けることができます。

 親子会社による産業廃棄物の一体的処理の特例について

(10)ダイオキシン類特別措置法の届出

1時間あたりの焼却能力が50kgを超える焼却施設を設置する場合は、ダイオキシン類特別措置法に基づき知事あてに届出が必要です。

 ダイオキシン類特別措置法の届出について(県)

(11)自動車リサイクル法・フロン排出抑制法の許可申請、登録申請

  • 自動車リサイクル法
    使用済自動車の引取業・フロン類回収業を行おうとする事業者は、自動車リサイクル法に基づき、知事または中核市市長の登録を受ける必要があります。
    また、使用済自動車の解体業・破砕業を行おうとする事業者は、自動車リサイクル法に基づき、知事または中核市市長の許可を受ける必要があります。
  • フロン排出抑制法
    カーエアコン(自動車の乗用部分のエアコン)については、自動車リサイクル法によりフロン類の回収等の規制の対象となっています。
    その他のフロン類に関する規制については、フロン排出抑制法に関するページを御確認ください。

(12)欠格要件該当届出

 欠格要件に該当した場合の届出について

(13)廃棄物処理業、廃棄物処理施設を営んでいる方へ