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廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表が義務付けられました

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

【対象】焼却施設・最終処分場の設置者
平成23年4月1日施行の改正廃掃法において、廃棄物処理施設(最終処分及び焼却など)の維持管理状況の情報の公表が義務付けられました。

1 維持管理状況の情報の公表の趣旨

 排出事業者がその廃棄物の処理を委託するに当たっては、生活環境保全上の支障のおそれが生じないように当該廃棄物を適正に処理することのできる廃棄物処理施設を選択することが必要であり、そのためには排出事業者が廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易迅速に得られることが必要です。
 また、廃棄物処理施設に対する国民の不信感や不安感を払拭するため、廃棄物処理施設の維持管理に関する情報に国民がよりアクセスしやすくし、廃棄物処理施設での処理の安全性に関する理解を促進する必要があります。
 そこで、焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置の許可を受けた者は、維持管理状況の情報を公表しなければならないこととし、もって廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることとされました。

2 情報の公表を行う廃棄物処理施設

  1. 焼却施設(産廃・一廃)
  2. 最終処分場(産廃・一廃)
  3. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  4. 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設

※当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃棄物の最終処分場が含まれます。
※従来から維持管理状況の情報は、記録と備付けが義務付けられていましたが、法改正により積極的に公表することとなりました。

3 情報の公表について

  1. 廃棄物処理施設の設置者又は管理者が公表しなければならない維持管理に関する情報は、これまでも記録し、備え置かなければならないこととされている事項と同様の事項としました。
  2. 記録事項の結果の得られた日等の属する月の翌月の末日までに公表し、3年を経過する日まで公表しなければなりません。
  3. 公表方法については、インターネットその他の適切な方法により公表することとされており、幅広い関係者が当該情報にアクセスできるようにするという視点からは、原則としてインターネットを利用する方法が望ましいとされています。ただし、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD−ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについても、「その他の適切な方法」による公表の方法と見なされます。

4 公表する事項について

 様式は定められていませんが、廃棄物処理施設の種類ごとに公表する事項をまとめましたので、公表の際に参考としてください。

区分 様式例
一般廃棄物 焼却施設 下記の方式以外 様式例(Wordファイル:77KB) 様式例(PDFファイル:145KB)
ガス化改質方式 様式例(Wordファイル:59KB) 様式例(PDFファイル:120KB)
電気炉等 様式例(Wordファイル:63KB) 様式例(PDFファイル:126KB)
最終処分場 様式例(Wordファイル:304KB) 様式例(PDFファイル:352KB)
産業廃棄物 焼却施設 下記の方式以外 様式例(Wordファイル:60KB) 様式例(PDFファイル:129KB)
ガス化改質方式 様式例(Wordファイル:58KB) 様式例(PDFファイル:119KB)
電気炉等 様式例(Wordファイル:55KB) 様式例(PDFファイル:122KB)
石綿等溶融施設 様式例(Wordファイル:58KB) 様式例(PDFファイル:132KB)
PCB分解・焼却施設 様式例(Wordファイル:211KB) 様式例(PDFファイル:198KB)
最終処分場 遮断型 様式例(Wordファイル:216KB) 様式例(PDFファイル:203KB)
安定型 様式例(Wordファイル:247KB) 様式例(PDFファイル:373KB)
管理型 様式例(Wordファイル:312KB) 様式例(PDFファイル:263KB)

5 経過措置について

 平成9年以前に設置された廃棄物処理施設については、当該施設の維持管理計画の策定が義務付けられていなかったことから、維持管理計画の公表の義務がありません。(測定値などの維持管理情報のみの公表です)。
 ただし、平成9年以前に設置された廃棄物処理施設であっても、平成9年以降に変更の許可を受け、又は維持管理計画の変更届出を行った廃棄物処理施設は、維持管理計画を公表しなければなりません。

6 各施設の公表された情報へのリンク

 群馬県内の焼却施設・最終処分場の設置者が、下記の書類に必要事項を記載し、廃棄物・リサイクル課へ提出していただくと、群馬県産業廃棄物情報HPに掲載し、公表された情報にアクセスしやすくします。(任意です)

事業者名 廃棄物の種類 施設の種類 公表の方法 公表内容を確認する方法
株式会社エコ計画 産業廃棄物 安定型の産業廃棄物の最終処分場 インターネットを利用する方法 産廃情報ネット<外部リンク>
都築鋼産株式会社 一般廃棄物
産業廃棄物
焼却施設
(ガス化改質方式の焼却施設及び
電気炉等を用いた焼却施設を除く。)
事業場における閲覧 【連絡先】
館林工場
Tel0276-73-2975
東邦亜鉛株式会社 産業廃棄物・
特別管理産業廃棄物
焼却施設
(ガス化改質方式の焼却施設及び
電気炉等を用いた焼却施設を除く。)、
安定型の産業廃棄物の最終処分場
インターネットを利用する方法 事業者ホームページ<外部リンク>

7 参考(焼却施設・最終処分場の設置者に対する義務)


★産業廃棄物に関する許可申請や届出