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親子会社による産業廃棄物の一体的処理の特例について

更新日:2023年9月1日 印刷ページ表示

 平成30年4月1日から施行された改正廃棄物処理法において、親子会社による産業廃棄物の一体的処理の特例制度が創設されました。

1 制度概要

 親子会社が一体的な経営を行うものである、及び、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処理ができる等の基準に適合する旨の知事又は政令市長(以下「知事等」という。)の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができます。
(以下、二以上の事業者のうち他の事業者の経営を支配している事業者を親会社、親会社から支配を受けている事業者を子会社、これらの事業者を併せて親子会社といいます。)

2 基準

(1)一体的な経営を行う事業者の基準
 親会社が、子会社について、次のいずれかに該当する。

  1. 子会社の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有している。
  2. 次のいずれにも該当する。
    • 子会社の発行済株式、出資口数又は出資価額の3分の2以上を保有していること。
    • 子会社に対し、業務を執行する役員を出向させていること。
    • 子会社は、かつて同一の事業者であって、一体的に産業廃棄物の適正処理を行ってきたこと。

(2)収集、運搬又は処分を行う事業者の基準

  • 認定グループ内の産業廃棄物の処理について計画を有しており、処理を担う者の役割・責任の範囲が明確であること。
  • 認定グループ外の産業廃棄物の処理も行う場合は、それぞれ区分して行うこと。
  • (認定グループ内の産業廃棄物のほかに、産業廃棄物処分業として他人の産業廃棄物を処理する場合は、区分して行わなければなりません。)
  • 認定グループ外の処理業者に、認定グループ内で処理した産業廃棄物の処理を委託する場合は、共同して、委託を行うとともに、マニフェストを交付すること。(※この基準に違反した場合は、委託基準違反、マニフェスト虚偽記載などの罰則が適用される可能性があります。)
  • 知識及び技能を有すること。
  • 経理的基礎を有すること。
  • 欠格要件等に該当しないこと。
  • 基準に適合する施設を有すること。 等

3 申請先

 申請に係る産業廃棄物の積卸しを行う区域、処分施設が存在する区域を管轄する知事等に申請する必要があります。
 ※当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれに申請する必要があります。政令市内に当該区域がある場合は、政令市に申請する必要があります。

【事例ごとの申請先】
(1)当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合
 A県及びC県にそれぞれ申請する必要があります。
図1:当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合の画像
図1 当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合

(2)当該区域が一の都道府県内にある場合
 処分施設が存在する区域が政令市内にある場合は、A県及びF市にそれぞれ申請する必要があります。
図2:処分施設が存在する区域が政令市内にある場合の画像
図2 処分施設が存在する区域が政令市内にある場合

ただし、図3のように、処分施設が存在する区域が政令市以外の市にある場合(政令市内で積替えを行う場合を除く。)は、A県に申請すれば足ります。
図3:処分施設が存在する区域が政令市以外の市にある場合の画像
図3 処分施設が存在する区域が政令市以外の市にある場合

【群馬県内の申請先について】
 申請書は、当該区域の所在地を管轄する環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。

管轄する環境(森林)事務所

4 変更の認定の申請

認定を受けた者が、当該認定に係る以下の事項を変更しようとするときは、共同して、知事等に申請し、変更の認定を受けなければなりません。

  1. 議決権保有割合に関する事項に係る変更(一体的な経営の基準を満たさなくなる場合に限る。)
  2. 一体的処理の実施体制に関する事項(役員の派遣状況に係る変更にあっては、一体的な経営の基準を満たさなくなる場合に限る。)
  3. 当該申請に係る処理を行う産業廃棄物の種類
  4. 当該申請に係る処理の範囲
  5. 当該申請に係る産業廃棄物の処理を行う区域 等

【群馬県内の申請先について】
 申請書は、3の認定の申請書を提出した環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。

管轄する環境(森林)事務所

5 軽微変更の届出・廃止の届出

  • 認定を受けた者が「4 変更の認定の申請」にある事項に該当しない軽微な変更をしたときは、共同して、変更の日から10日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては30日)以内に、知事等に届け出なければなりません。
  • 認定を受けた者が認定に係る処理の全部又は一部を廃止したときは、共同して、廃止の日から10日以内に、知事等に届け出なければなりません。
    ※届出書は、当該区域の所在地を管轄する環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。

6 処理状況の報告

 認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の処理に関し、知事等に報告しなければなりません。
 ※報告書は、当該区域の所在地を管轄する環境(森林)事務所及び政令市に提出してください。

7 帳簿記載事項等

認定を受けた者は、帳簿を備え付け、以下の事項を記載しなければなりません。

  1. 収集・運搬を行う場合
    • 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
    • 収集又は運搬年月日
    • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
    • 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 等
  2. 処分を行う場合
    • 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
    • 処分年月日
    • 処分方法ごとの処分量
    • 処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量 等

8 その他

  1. 認定証の表示
    • 認定番号(複数あるときは、それらの全て)等を収集運搬車等の両側面に鮮明に表示しなければなりません。
    • 運搬車等に認定証(複数あるときは、それらの全て)の写しを備え付けておかなければなりません。
  2. 場外保管の届出の適用除外
    認定に係る産業廃棄物の保管は、廃棄物処理法第12条第3項及び同法第12条の2第3項の規定による場外保管の届出対象外です。

9 申請書等様式

親子会社特例認定申請書等様式一覧
申請区分 申請手数料 様式 記載例 留意事項

認定申請書

147,000円

認定申請書 (Word:27KB)

認定申請書 (PDF:80KB)

申請書記載例 (PDF:195KB)

特例認定申請書等の提出に係る留意事項 (PDF:254KB)

認定申請書続紙

認定申請書続紙 (Word:39KB)

認定申請書続紙 (PDF:121KB)

変更申請書

134,000円

変更申請書 (Word:24KB)

変更申請書 (PDF:57KB)

 
変更申請書続紙

変更申請書続紙 (Word:39KB)

変更申請書続紙 (PDF:121KB)

廃止・変更届出書

0

廃止・変更届出書 (Word:18KB)

廃止・変更届出書 (PDF:52KB)

 
処理状況報告書

0

処理状況報告書 (Word:25KB)

処理状況報告書 (PDF:58KB)

 

10 よくある質問

Q1 特例の認定に有効期間はありますか?
A1 ありません。


Q2 認定された親子会社間で産業廃棄物を処理するためにマニフェストを交付する必要がありますか?
A2 産業廃棄物を親子会社間で処理する限りは、必要ありません。


Q3 親会社、子会社A及び子会社Bが特例の認定を受けた場合、子会社Aと子会社Bの間で産業廃棄物の処理をすることができますか?
A3 処理特例の認定を受けた場合は、子会社Aが排出した産業廃棄物を子会社Bの処分施設において処理することができます。


Q4 特例の認定を受けた親子会社間では、産業廃棄物の処理を完結しなければいけないのか?
A4 親子会社間では、認定を受けた処分施設において少なくとも中間処理まで行う必要があります。さらに最終処分が必要な場合で、親子会社間では最終処分ができない場合は、親子会社全員が契約を結びマニフェストを交付して、認定外の者に最終処分を委託する必要があります。


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