ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 群馬県産業廃棄物情報 > 産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引

本文

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引

更新日:2025年5月26日 印刷ページ表示

 他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする場合は、都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。また、「積替施設の設置」を含む(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、あらかじめ群馬県の事前協議規程に基づく手続が必要です。最寄りの環境(森林)事務所へご相談ください。


申請に当たっての留意事項


(1)「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会講習会」の修了証の取扱いについて【令和8年4月1日~】

 令和2年4月から、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターによる「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止等されたことに伴い、群馬県では、申請時に添付を求めていた当該講習会の修了証について、更新許可申請に限り、理由書 (Word:18KB)を提出することで、当該講習会の修了証が添付されていない申請書を受け付けてきました。
 今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが5類感染症に移行し、講習会も従前の開催規模に戻っていることから、群馬県では令和8年4月1日以降の申請から、当該理由書による対応を終了し、本対応開始以前と同様に、更新許可申請書への有効期限内の修了証の添付を求めます。講習会には定員があることから、余裕をもった講習会の受講をお願いします(講習会の区分と有効期限については手引を御覧ください)。


1 収集運搬業の種類

 収集運搬業の許可については、扱う品目により、次の2種類があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業

2 申請等の種類


(1) 新規許可申請

 群馬県内で初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要です。


(2) 変更許可申請

 事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要です。


(3) 更新許可申請

 収集運搬業の許可の有効期限は原則5年間(優良認定業者は7年間)であり、引き続き業を行う場合は、更新許可申請が必要です。
 受付は許可期限の3ヶ月前から行っています。


(4) 廃止又は変更の届出

 事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日(法人が名称又は役員等を変更したために登記事項証明書を添付する場合は30日)以内にする必要があります。


3 申請場所

 受付窓口は、中部、西部、吾妻、利根沼田、東部の5環境(森林)事務所です。

 また、申請に当たっては所定の講習会を修了してから申請してください。
 講習会日程<外部リンク>((公財)日本産業廃棄物処理振興センターのページ)
 なお、前橋市長及び高崎市長への許可申請については、各市に確認してください。


(1) 窓口での申請

 受付は予約制となっていますので、申請する環境(森林)事務所へご確認ください。


(2) 郵送による申請

 郵送による(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請について (PDF:232KB)をご覧ください。
 申請にあたっては、事前に受付先の環境(森林)事務所に御連絡いただくようお願いいたします。​

対象とする申請一覧
申請の種類 郵送受付の可否
新規 更新 事業範囲変更
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管なし)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業
(積替え保管あり)
不可 注1

注1:積替え保管に係る事業範囲の変更は「不可」、それ以外は「可」

  • 申請書類の修正のための確認等には時間がかかります。更新申請において許可期限までの期間が短い場合(許可期限までの期間が1ヶ月未満の場合)には郵送による受付をお断りする場合があります。
  • 申請手数料の納付は、受付先から送付する払込書による金融機関での払込のみとなります。証紙や現金は絶対に郵送しないでください。

4 申請書等書式(収集運搬業)

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書等書式一覧
申請区分 申請手数料 様式 記載例 手引
産業廃棄物収集運搬業

新規許可

81,000円 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (Word:51KB) 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (PDF:248KB) 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(記載例) (PDF:394KB) 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(手引) (PDF:671KB)

更新許可

73,000円
事業範囲変更許可 71,000円 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (Word:51KB) 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (PDF:246KB) 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(記載例) (PDF:384KB) 産業廃棄物収集運搬業範囲変更許可申請書(手引) (PDF:619KB)
廃止・変更届 0

産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (Word:37KB)

産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (PDF:294KB) 産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(記載例) (PDF:267KB) (特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(手引) (PDF:344KB)
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可 81,000円 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (Word:57KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (PDF:296KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(記載例) (PDF:431KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(手引) (PDF:691KB)
更新許可 74,000円
事業範囲変更許可 72,000円 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (Word:57KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (PDF:295KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(記載例) (PDF:412KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(手引) (PDF:462KB)
廃止・変更届 0 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (Word:37KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (PDF:296KB) 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(記載例) (PDF:268KB) (特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(手引) (PDF:344KB)

※平成23年4月1日から群馬県内全域で収集運搬を行う場合は、一部例外を除き、群馬県知事の許可のみで足りることとなりました。
※ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る各種許可申請においては、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」及び「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」に適合しているかの確認のため、申請書に加えて追加書類の提出が必要となります。この追加書類には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターによる作業従事者講習会修了証等がありますので、必ず事前に申請先の環境(森林)事務所にお問い合わせください。
※令和7年5月1日から、講習会を受講した政令使用人に対して社員であることの証明の添付は不要となりました。

【添付書類】
(産業廃棄物収集運搬業 新規許可、更新許可、事業範囲変更許可)

(産業廃棄物収集運搬業 廃止・変更届)

​(特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可、更新許可、事業範囲変更許可)

​(特別管理産業廃棄物収集運搬業 廃止・変更届)

車両等一覧表 (Excel:14KB)


5 参考


6 お問合せ先

問合せ先一覧
担当窓口 連絡先 管轄区域(本店所在地)
中部環境事務所 廃棄物係 371-0051
前橋市上細井町2142-1
027-219-2021
伊勢崎市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町
※前橋市内に住所がある収集運搬業者が、県に許可申請する場合のお問合せ先もこちらになります。
西部環境森林事務所 廃棄物係 370-0805
高崎市台町4-3
027-323-5530
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町
※高崎市内に住所がある収集運搬業者が、県に許可申請する場合のお問合せ先もこちらになります。
吾妻環境森林事務所 総務環境係 377-0424
中之条町大字中之条町664
0279-75-4611
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村
利根沼田環境森林事務所 総務環境係 378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4481
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村
東部環境事務所 廃棄物係 373-0033
太田市西本町60-27
0276-31-2517
桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

※本店所在地が県外にある新規申請業者は、上記環境(森林)事務所から担当を希望する事務所を選び、お問い合わせください。