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他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする場合は、都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。また、「積替施設の設置」を含む(特別管理)産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、あらかじめ群馬県の事前協議規程に基づく手続が必要です。最寄りの環境(森林)事務所へご相談ください。
令和2年4月から、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターによる「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止等されたことに伴い、群馬県では、申請時に添付を求めていた当該講習会の修了証について、更新許可申請に限り、理由書 (Word:18KB)を提出することで、当該講習会の修了証が添付されていない申請書を受け付けてきました。
今般、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付けが5類感染症に移行し、講習会も従前の開催規模に戻っていることから、群馬県では令和8年4月1日以降の申請から、当該理由書による対応を終了し、本対応開始以前と同様に、更新許可申請書への有効期限内の修了証の添付を求めます。講習会には定員があることから、余裕をもった講習会の受講をお願いします(講習会の区分と有効期限については手引を御覧ください)。
令和元年10月に令和元年台風第19号による災害が災害特措法で定める「特定非常災害」に指定されたことに伴い、同法第3条第2項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可等に係る有効期間の満了日について延長措置等が講じられました(環境省ホームページ<外部リンク>)。
当該延長措置の適用により、令和7年1月から3月までの間は更新申請が集中することが予想されますので、余裕をもった予約・申請をお願いします。
収集運搬業の許可については、扱う品目により、次の2種類があります。
群馬県内で初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要です。
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要です。
収集運搬業の許可の有効期限は原則5年間であり、引き続き業を行う場合は、更新許可申請が必要です。
受付は許可期限の3ヶ月前から行っています。
事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日(法人が名称又は役員等を変更したために登記事項証明書を添付する場合は30日)以内にする必要があります。
受付窓口は、中部、西部、吾妻、利根沼田、東部の5環境(森林)事務所です。
郵送での申請を希望される方は次のページをご覧ください。
郵送による産業廃棄物処理業の許可申請の受付について
なお、受付は予約制となっていますので、申請する環境(森林)事務所へご確認ください。
また、申請に当たっては所定の講習会を修了してから申請してください。
講習会日程<外部リンク>((公財)日本産業廃棄物処理振興センターのページ)
申請区分 | 申請手数料 | 様式 | 記載例 | 手引 | ||
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産業廃棄物収集運搬業 |
新規許可 |
81,000円 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (Word:51KB) | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (PDF:248KB) | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(記載例) (PDF:394KB) | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(手引) (PDF:544KB) |
更新許可 |
73,000円 | |||||
事業範囲変更許可 | 71,000円 | 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (Word:51KB) | 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (PDF:246KB) | 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(記載例) (PDF:384KB) | 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(手引) (PDF:455KB) | |
廃止・変更届 | 0 | 産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (PDF:173KB) | 産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(記載例) (PDF:267KB) | (特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(手引) (PDF:193KB) | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 新規許可 | 81,000円 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (Word:57KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 (PDF:296KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(記載例) (PDF:431KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(手引) (PDF:544KB) |
更新許可 | 74,000円 | |||||
事業範囲変更許可 | 72,000円 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (Word:57KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書 (PDF:295KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(記載例) (PDF:412KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書(手引) (PDF:462KB) | |
廃止・変更届 | 0 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (Word:37KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更等届出書 (PDF:174KB) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(記載例) (PDF:268KB) | (特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更等届出書(手引) (PDF:193KB) |
※平成23年4月1日から群馬県内全域で収集運搬を行う場合は、一部例外を除き、群馬県知事の許可のみで足りることとなりました。
※ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物に係る各種許可申請においては、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」及び「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」に適合しているかの確認のため、申請書に加えて追加書類の提出が必要となります。この追加書類には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターによる作業従事者講習会修了証等がありますので、必ず事前に申請先の環境(森林)事務所にお問い合わせください。
【添付書類】
(産業廃棄物収集運搬業 新規許可、更新許可、事業範囲変更許可)
(産業廃棄物収集運搬業 廃止・変更届)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可、更新許可、事業範囲変更許可)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業 廃止・変更届)