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他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬を業として行おうとする場合は、都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。
収集運搬業の許可については、扱う品目により、次の2種類があります。
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業
(1)新規許可申請
群馬県内で初めて収集運搬業を行う場合は、新規許可申請が必要です。
(2)変更許可申請
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要です。
(3)更新許可申請
収集運搬業の許可の有効期限は5年間であり、引き続き業を行う場合は、更新許可申請が必要です。
受付は許可期限の3ヶ月前から行っております。
(4)廃止又は変更の届出
事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日(法人が名称又は役員等を変更したために登記事項証明書を添付する場合は30日)以内にする必要があります。
※(1)新規許可申請及び(2)変更許可申請において、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の許可を取得する場合、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」及び「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン<外部リンク>」に適合しているかの確認のため、申請書に加えて追加書類の提出が必要となります。この追加書類には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターによる作業従事者講習会修了証等がありますので、必ず事前に申請先の環境(森林)事務所にお問い合わせください。
受付窓口は、中部、西部、吾妻、利根沼田、東部の5環境(森林)事務所です。
なお受付は予約制となっておりますので、申請する環境(森林)事務所へご確認ください。
また、申請に当たっては所定の講習会を修了してから申請してください。
申請区分 | 申請手数料 | 様式 | 添付書類 | 記載例 | 手引 | |
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産業廃棄物収集運搬業 新規許可 | 81,000円 | 様式(Wordファイル:269KB) | 様式(PDFファイル:555KB) | 記載例(PDFファイル:675KB) | 手引(PDFファイル:664KB) | |
同 更新許可 | 73,000円 | |||||
同 事業範囲変更許可 | 71,000円 | 様式(Wordファイル:267KB) | 様式(PDFファイル:553KB) | 記載例(PDFファイル:576KB) | 手引(PDFファイル:604KB) | |
同 廃止・変更届 | 0 | 様式(Wordファイル:44KB) | 様式(PDFファイル:176KB) | 別紙11(新旧役員等)(Wordファイル:75KB) 別紙12(車両等一覧)(Excelファイル:14KB) 様式第六号の二第6面(車両写真)(Wordファイル:37KB)
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記載例(PDFファイル:436KB) | 手引(PDFファイル:309KB) |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規許可 | 81,000円 | 様式(Wordファイル:288KB) | 様式(PDFファイル:574KB) | 記載例(PDFファイル:686KB) | 手引(PDFファイル:691KB) | |
同 更新許可 | 74,000円 | |||||
同 事業範囲変更許可 | 72,000円 | 様式(Wordファイル:277KB) | 様式(PDFファイル:559KB) | 記載例(PDFファイル:655KB) | 手引(PDFファイル:634KB) | |
同 廃止・変更届 | 0 | 様式(Wordファイル:44KB) | 様式(PDFファイル:178KB) | 別紙11(新旧役員等)(Wordファイル:75KB) 別紙12(車両等一覧)(Excelファイル:14KB) 様式第六号の二第6面(車両写真)(Wordファイル:44KB) |
記載例(PDFファイル:434KB) | 手引(PDFファイル:309KB) |
※平成23年4月1日から群馬県内全域で収集運搬を行う場合は、一部例外を除き、群馬県知事の許可のみで足りることとなりました。