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処理業者の皆様へ

更新日:2025年5月30日 印刷ページ表示

 廃棄物処理法では、都道府県知事又は政令市(指定都市と中核市)長から許可を受けた者が、廃棄物処理を業として行うことができます。ここでは、廃棄物とはどのような物を指すのか、どのように処理すべきなのか、特別な取り扱いが定められた廃棄物の処理とは、処理業者が申請するもの又は届け出るものあるいは報告するものなどを説明します。
 なお、内容についてご不明な点、ご相談したい点がございましたら、お近くの環境窓口へお願いします。

1 産業廃棄物とは

2 廃棄物の処理

(1)(特別管理)産業廃棄物の処理基準と責任

 業廃棄物処理業者は排出事業者と同様に、(特別管理)産業廃棄物処理基準に従い(特別管理)産業廃棄物の処理を行わなければなりません。(特別管理)産業廃棄物処理基準に適合しない(特別管理)産業廃棄物の処理が行われた場合は、廃棄物処理法の規定により改善命令の対象となります。

 報告徴収・立入調査・改善命令・措置命令

 (特別管理)産業廃棄物処理基準の詳細について

 廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関しては群馬県独自の基準を定めています。

(2) 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理の受託

 産業廃棄物の処理を排出事業者から受託できる者は、産業廃棄物処理業者等であって、受託する産業廃棄物の処理が許可を受けている「事業の範囲」に含まれていなければなりません。
 産業廃棄物処理業者の方々は次の事項に十分注意し、産業廃棄物処理の依頼があったときは、委託基準に従った適正な処理が行われるよう、産業廃棄物処理業者の方からも排出事業者の方に積極的に働きかけてください。

 (特別管理)産業廃棄物処理委託基準

(a)二者契約と三者契約

 収集運搬の委託については排出事業者と収集運搬業者の間で、処分の委託については排出事業者と処分業者の間で、それぞれ直接契約を締結しなければなりません(二者間契約の遵守)。
 例えば、次のような契約は排出事業者、A、Bが三者で締結することになるのですが、この場合、排出事業者はBが本当に中間処理ができるのかどうかもきちんと確認せず契約することになり、委託基準に違反しています(いわゆる三者契約)。
二者契約と三者契約の画像

(b)再委託の禁止

 産業廃棄物の処理の再委託は、産業廃棄物の処理に関する責任の所在が不明確になる懸念があるため原則として禁止されています。

(c)名義貸しの禁止

 産業廃棄物処理業者は、自己の名義をもって、他人に産業廃棄物の処理を業として行わせてはなりません。
 例えば、「うちの名前を使って運べばいいよ。」と言って、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを無許可の業者に渡し、体裁だけ整えさせて、本来収集運搬を受託できない業者に業を行わせるような場合です。無許可で運んだ業者はもちろん、許可証の写しを渡した収集運搬業者も違反になります。

(d)産業廃棄物管理票の返送、回付、保存の義務

 排出事業者から交付される産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、産業廃棄物処理業者も守らなければならない事項があります。

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の概要

3 帳簿の備え付けと保存

 産業廃棄物処理業者は産業廃棄物の処理に関する帳簿を事業場ごとに備えて、決められた事項を、決められた期限内に記載しなければなりません。また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しておかなければなりません。
 特に中間処理業者は、中間処理後の産業廃棄物の委託処理が行われることがありますので、「処分に関する帳簿」、「処分の委託に関する帳簿」を備える必要があります。更に委託先の処分業者までの運搬も委託する場合には「運搬の委託に関する帳簿」も備えることになります。
 帳簿はマニフェスト伝票の適正な管理、運用を助けてくれるものです。中間処理後の産業廃棄物の処理にあたり二次マニフェスト伝票が発生した場合、帳簿を適切に付けていれば一次マニフェストとの関係を正確に管理することができます。

 帳簿の記載事項について

4 処理業を行おうとする者が申請するもの又は届け出るもの

(1) 他人の産業廃棄物を運搬するためには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物収集運搬業許可」を取る必要があります。

(2) 他人の産業廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するには、廃棄物処理法に基づき「産業廃棄物処分業許可」を取る必要があります。

(3) 廃棄物処理施設(再生・リサイクルを含む)を設置する場合
 群馬県では、「一般廃棄物処理施設」、「産業廃棄物の積替又は保管施設」、「産業廃棄物中間処理施設」又は「産業廃棄物最終処分場」を設置したり、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。

(4) 廃棄物の再生利用を業として行っている者は、廃棄物処理法に基づく「廃棄物再生事業者登録」を受けることができます。

5 処理業者が報告するもの

(1) 産業廃棄物処理業者(処分業者、特別管理産業廃棄物を含む)は、群馬県規則に基づき、毎年(収集運搬業に係る実績報告は5年に一度)6月30日までに、前年度(4月〜翌3月)の取扱量に関する実績報告を、次の区分に従い知事あて報告する必要があります。

(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、前年度(4月〜翌3月)の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況等に関する報告書を都道府県知事に提出しなければなりません。
 なお、電子マニフェスト制度を利用している場合は、情報処理センターが集計して報告を行うため、排出者自ら報告する必要はありません。

6 廃棄物の処理が困難となった場合

(1) 処理困難通知について

 平成22年度法改正において、産業廃棄物処理業者は、収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、遅滞なく、その旨を委託者に対し通知しなければならないこととし、委託者である排出事業者が産業廃棄物処理業者の産業廃棄物の処理の状況を迅速に把握できるような仕組みが設けられました(法第14条第13項等)。

(2) 通知を行うべき場合

 以下の場合に該当するに至った場合には、通知を行う必要があります。

  1. 産業廃棄物処理施設において破損その他の事故が発生し、当該施設を使用することができないことにより、当該施設において保管する産業廃棄物の数量が保管上限に達した場合
  2. 産業廃棄物処理業等の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処理がその事業の範囲に含まれないこととなった場合
  3. 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなった場合
  4. 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなった場合
  5. 産業廃棄物処理業者等が欠格要件に該当するに至った場合
  6. 法第14条の3に基づく事業停止命令を受けた場合
  7. 法第15条の3第1項の規定に基づく施設設置許可の取消しを受けた場合
  8. 法第15条の2の7の規定に基づく改善命令等を受け、当該施設を使用することができないことにより、産業廃棄物の数量が保管上限に達した場合

(3) 通知すべき相手

 適正な処理が困難となった産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者すべてに通知する必要があります。
 ただし、産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由が生じた場合であっても、適正な処理を引き続き行うことができる産業廃棄物に係る委託契約を締結している排出事業者に対しては、通知を行う必要はありません。

(4) 通知の手続

 通知は、処理が困難となる事由が生じた日から10日以内に、当該事由が生じた年月日及び当該事由の内容を明らかにした書面又は電子ファイルを送付することにより行います。
 通知をしたときは、当該通知の日から5年間、当該通知の写しを書面又は電子ファイルにより保存します。

7 事故が発生した場合

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2及び群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準第20条の規定により、廃棄物処理施設等の設置者は、事故が発生した場合、直ちに支障の除去又は応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出る必要があります。

8 施設を設置する場合に関係する基準等

(1)施設の設置後に守るべき基準−県条例−
 群馬県民の健康の保護や生活環境の保全のために必要な規則を定めています。

 群馬県の生活環境を保全する条例(県)

(2)施設の設置の際に守るべき基準−県基準−
 群馬県が独自に定めた廃棄物処理施設に関する構造及び維持管理の基準です。

 群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準(PDFファイル:819KB)

(3)自動車解体・破砕を行う施設を設置する場合
 自動車の解体・破砕業を行う場合、許可に先立ち事前の手続が必要です。

 自動車リサイクル法事前協議(県)

(4)利用できる産業廃棄物処理施設整備資金のご案内
 処理施設設置予定者のうち、自己資金による資金調達が困難な方へ。

 産業廃棄物処理施設整備資金のご案内

(5)最終処分場に係る維持管理積立金制度
 最終処分場設置者は、埋立終了後の維持管理費用を埋立期間中にあらかじめ積み立てます。

 最終処分場に係る維持管理積立金制度について

(6)焼却施設及び最終処分場等の設置者への義務付けについて

9 許可番号・許可証の取扱いについて

(1) 許可番号

 許可番号の構成は、次のとおりです。

  • 1〜3桁目:都道府県・政令市の固有番号(群馬県は「010」)
  • 4桁目:業の種類を示す番号※
  • 5桁目:都道府県・政令市において使用する番号(群馬県は「0」を付す)
  • 6〜11桁目:許可業者毎に付与する固有番号(全国共通の番号となる) 
※4桁目の業の種類を示す番号
産業廃棄物収集運搬業 積替を含まないもの  0
積替を含むもの    1
産業廃棄物処分業 中間処分のみ     2
最終処分のみ     3
中間処分及び最終処分 4
特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替を含まないもの  5
積替を含むもの    6
特別管理産業廃棄物処分業 中間処分のみ     7
最終処分のみ     8
中間処分及び最終処分 9

(2) 固有番号の取扱い

 いずれかの都道府県又は政令市において、業の許可を最初に受けた時点で固有番号が付与されます。既に固有番号が付与されている許可業者に対して、新たな固有番号は付与されません。(固有番号を選択したり、希望したりすることはできません。)
 一度付与した固有番号は、変更許可若しくは更新許可を行った場合又は変更届があった場合も、変更されません。
 処理業の全部廃止若しくは許可の失効又は許可取消処分により、すべての都道府県及び政令市において処理業が行われなくなった場合、当該固有番号は失効し、その後は欠番となります。

(3) 業の許可申請書への記載に関する取扱い

 許可の申請の際、氏名、住所等で常用漢字以外の漢字を使用する場合や漢字の読み方が特殊な場合に、JISコードがわかる場合はJISコードを付記してください。

(4) 許可証上の氏名、住所等の表記の取扱い

 許可業者が個人の場合、住民票又は外国人登録証明書に記載された氏名を表記します。
 許可業者が法人の場合、登記事項証明書(事項証明書)に記載された社名、代表者名を表記します。
 住所は、住民票、外国人登録証明書、登記事項証明書(事項証明書)に記載された住所を表記します。

(5) 車体表示の許可番号について

10 報告徴収・立入調査・改善命令・措置命令・罰則

 廃棄物処理法に抵触する又は抵触するおそれがある場合、事業者を含め関係人の事業場や事務所へ立ち入る等の調査を行います。また必要に応じ命令が発出され、罰則が適用されることがあります。この場合、原因となった一者に限らず、多くの事業者(取引先)にも影響しますので、後日の取引や関係に重大な損失を被ることがあります。

 処理業者の行政処分と罰則

11 情報収集のために