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医療施設開設等
更新日:2021年9月27日
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病院、診療所、施術所、歯科技工所の許可・届出等
病院に関する許可・届出には、次のものがあります。
- 病院開設届出事項一部変更届
- 病院開設届出事項一部変更許可申請
- 病院施設使用許可申請等
*提出部数は2部です。
*手数料(県証紙)を要するものがあります。
診療所(歯科診療所を含む)に関する許可・届出には、次のものがあります。
- 診療所開設届
- 診療所施設使用許可申請
- 診療所開設届
- 診療所開設届出事項一部変更届
- 診療所開設届出事項一部変更許可申請
- 診療所廃止届等
*提出部数は1部です。
*手数料(県証紙)を要するものがあります。
エックス線装置(診療エックス線装置、放射線装置等)
- 病院及び診療所に設置するエックス線装置については、設置、廃止、変更について届出を要します。
*提出部数は2部です。(ただし、診療所は1部)
*手数料は不要です。
施術所(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
- 開設、届出事項の変更、廃止した場合、10日以内の届出が必要です。
*提出部数は1部です。
*手数料は不要です。
歯科技工所
- 開設、届出事項の変更、廃止した場合、10日以内の届出が必要です。
*提出部数は1部です。
*手数料は不要です。
問い合わせ:総務福祉係
申請に必要な様式は、群馬県ホームページ「様式ダウンロード」から「3衛生、医務、公衆衛生等 許認可・届出」をご覧ください。
医療法関係の各種様式は、群馬県ホームページ「医療法関係様式(医務課)」をご覧ください。