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就労選択支援事業者の届出等について
※就労選択支援について、令和7年10月から始まる新たな障害福祉サービスとなります。
届出の際、提出書類の内容変更追加書類の提出等を求める場合がありますのであらかじめご了承ください。
1 就労選択支援の概要
趣旨
・就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するもの。
実施主体
・就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの、その他これと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると県知事が認める以下の事業者(障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、 障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関)
対象者
- 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者
- 現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者
※令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する意向がある者は原則として就労選択支援を利用する。また令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて更新を希望する者は、原則として就労選択支援を利用する。
2 人員・設備基準
人員基準 | 従業者 |
就労選択支援員 常勤換算で利用者数を15で除した数以上 |
---|---|---|
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | |
設備基準 | 訓練・相談室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 間仕切り等を設けること | |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること | |
多目的室その他運営に必要な設備 |
従業者の人員配置・要件
・就労選択支援員 15:1以上(常勤換算方法による)
※就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
※経過措置として、令和9年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。
※詳しくはこちらをご覧ください。
就労支援員養成研修のご案内 (PDF:945KB)
基礎的研修
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)等が実施する雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを習得すること目的とした研修。
※詳しくはこちらをご覧ください。
障害者の就労支援に関する基礎的研修<外部リンク>
基礎的研修と同等以上の研修
就業支援基礎研修(就労支援員対応型)、 訪問型職場適応援助者養成研修、サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)、相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)
3 事前相談について
はじめに
事前相談から新規指定までの流れについては、こちらを御確認ください。
指定申請の流れ(日中活動系サービス) (PDF:178KB)
※中核市(前橋市・高崎市)内で事業所を設立する場合、指定権者は中核市長になります。申請方法等については各中核市に問い合わせてください。
事前相談手順について
※指定を受けたい月(新規指定・変更指定)の2ヶ月前には事前相談を行ってください。(例:4月1日に開所を希望する場合は1月末までに事前相談を行う。)
就労選択支援の新規事業所としての申請を行う場合や、指定事業所が移転・定員変更する場合、事業所の運営(予定)法人は「事業計画書」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」「収支予算書」を準備し、次のアドレス宛に送付してください。
(参考様式14)収支予算書(日中活動系用) (Excel:21KB)
- 送信先メールアドレス(群馬県障害政策課):shougai-todokede(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
- メール件名:障害福祉サービス(日中活動系)新規指定・変更の相談(法人名)
※指定のメール件名以外の場合、対応が遅れる可能性があります。
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。
- 「事業計画書」と「事業所平面図(部屋面積が平方メートルで記載されているもの)」「収支予算書」を添付
- 担当者の所属・役職、担当者氏名、電話番号、メールアドレスを記載
- その他、質問があれば記載
事前相談資料を提出いただいた上で、対面での事前相談となります。
メール受信後、事業内容や事前相談日程について県担当者からメールや電話で確認させていただきますが、2週間程度(目安)経過しても返信がない場合は、改めて御連絡ください。
※必ず、事前相談の前に『事業所指定申請の手引き』を御一読ください。
事業所指定申請の手引き(令和6年4月1日改定版) (PDF:696KB)
4 新規指定申請について
(1)新規申請
「事前相談」終了後、申請書類を作成し、書類一式をフラットファイルに綴じ、郵送または持ち込みで提出してください。
申請書類が不足していないかどうかは下記チェックリストを確認し、準備してください。
提出締め切りは、指定を受けたい月の前々月末日までになります。(例:10月1日に開所希望の場合は8月末までに提出)
その他様式は次のとおりです。
様式一覧
指定申請関係
- (様式第1号)指定申請書・(別紙)他の法律において既に指定を受けている事業所等(Word:30KB)
- 就労選択支援事業所の指定等に係る記載事項 (Excel:231KB)
- 一般就労移行実績 (Word:23KB)
- (別紙2)勤務体制及び勤務形態一覧表 (Excel:23KB)
- (参考様式2)設備・備品等一覧表 (Excel:12KB)
- (参考様式3)経歴書 (Excel:13KB)
- (参考様式4)実務経験証明書 (Excel:15KB)
- (参考様式6)利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 (Excel:13KB)
- (参考様式7)指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等 (Excel:13KB)
- (参考様式8)障害者総合支援法第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 (Excel:17KB)
- 災害時情報共有システム 入力情報 (Excel:13KB)
- (様式第18号)障害福祉サービス事業等開始・変更届出書 (Word:17KB)
体制加算(届出加算)関係
- 様式第5号介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 (Excel:32KB)
- (別紙1)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(就労選択支援) (Excel:108KB)
- 福祉専門職員配置加算 (Excel:29KB)
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 (Excel:26KB)
- 食事提供体制加算 (Excel:16KB)
- 送迎加算 (Excel:13KB)
※福祉・介護職員等処遇改善加算についてはこちらをご確認ください。
福祉・介護職員等処遇改善加算について
※特定事業所集中減算に係る市町村長への届出様式については別途お知らせします。
(2)現地確認について
指定の前に現地確認を実施します。(指定日前月中旬頃)
建物・設備が完成(改修等の場合は改修が完成)している状態を確認できないと指定できません。
※障害福祉サービス事業者等の指定基準を満たしていても、他法令に違反している場合は指定できません。
事業内容に合わせて関係法令(都市計画法、建築基準法、消防法、労働基準法のほか、食品衛生法、農地法など)について各所管官庁への御確認をお願いします。
5 指定後の届出等について
(1)変更届
運営内容等に変更がある場合は、変更の届出を行ってください。
変更届添付書類一覧 (Excel:25KB)
ア 事前相談が必要な変更事項
次の事項を変更する場合は、変更希望月の2月前までに施設利用支援係あて御連絡ください。
- 定員変更(定員減、定員増)
- 事業所の名称及び所在地(移転等)
イ 変更届出書
次の事項等を変更する場合は、変更のあった日から10日以内に「変更届出書(様式第2号)」と変更内容が分かる書類を提出してください。
- 事業所(施設)の名称・所在地
- 申請者(法人)の名称及び代表者
- 事業所の管理者
- 事業所のサービス管理責任者
- 運営規程 等
ウ 加算の算定に関すること
加算の取得や区分等について変更がある場合は、「介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)」と各加算に必要な添付書類を提出してください。
加算届出添付書類一覧(就労選択支援) (Excel:14KB)
様式は「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」から御確認ください。