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国内で紛失・盗難・焼失の場合
更新日:2022年12月9日
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ここでは、有効なパスポートを国内で紛失・盗難又は焼失した方が、紛失等について届け出る場合のご案内をします。
(注意)
- 再発給制度は旅券法の改正により平成18年3月に廃止されました。紛失等したパスポートを再発給することはできません。
- 新たなパスポートが必要な場合は、紛失等について届け出ると同時に、新たなパスポートを申請してください。
- 新たなパスポートを申請するために必要な書類については、こちら「期限切れのパスポートをお持ちの方(新規発給)」をご覧ください。
紛失一般旅券等届出書の提出
紛失・盗難・焼失した有効なパスポートの失効
- 紛失一般旅券等届出書を提出することにより、紛失・盗難・焼失した有効なパスポートを失効させ、当該パスポートの不正使用を防止することができます。
- 届出書の提出により、紛失等したパスポートは失効するため、後日当該パスポートが発見されても使用することはできません。
官報への掲載と海外の関係当局への通知
- 届出書に記載されたパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、当該パスポートの旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。
取下げ不可
- 紛失等したパスポートを発見したこと等による届出書の取り下げは認められません。
届出時の注意事項
届出は市町村の窓口で
- パスポートの紛失届出窓口は、住民票のある市町村が開設したパスポート窓口です。
- 各市町村のパスポート窓口については、こちら「パスポート申請窓口のご案内」をご覧ください。
本人による届出
- 紛失一般旅券等届出書は代理提出できません。必ずパスポートの名義人ご本人が窓口にお越しください。
- 名義人が乳幼児であっても、名義人本人が窓口にお越しいただく必要があります。
その他注意事項
- 未成年者(18歳未満の未婚者)が届出する場合には、こちら「未成年者または成年被後見人の申請」もご覧ください。
- なお、虚偽の記載をして、届出書を提出した場合等は、旅券法及び刑法によって処罰されます。
届出の際に必要な書類…次の(1)から(4)
必要な書類 | 書類の説明 |
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(1)紛失一般旅券等届出書…1通 |
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(2)写真(パスポート申請用の写真と同等のもの)…1枚 |
(注意)
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(3)本人確認書類…1点または2点 |
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(4)パスポートの紛失・盗難又は焼失を立証する書類…1通 |
紛失又は盗難の場合
焼失の場合
(注意)
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