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国内で紛失・盗難・焼失の場合

更新日:2022年12月9日 印刷ページ表示

 ここでは、有効なパスポートを国内で紛失・盗難又は焼失した方が、紛失等について届け出る場合のご案内をします。

(注意)

紛失一般旅券等届出書の提出

紛失・盗難・焼失した有効なパスポートの失効

  • 紛失一般旅券等届出書を提出することにより、紛失・盗難・焼失した有効なパスポートを失効させ、当該パスポートの不正使用を防止することができます。
  • 届出書の提出により、紛失等したパスポートは失効するため、後日当該パスポートが発見されても使用することはできません。

官報への掲載と海外の関係当局への通知

  • 届出書に記載されたパスポートは、外務省において失効処理がなされた後、当該パスポートの旅券番号、発行年月日、失効年月日が官報に掲載され、かつ、海外の関係当局に通知されます。

取下げ不可

  • 紛失等したパスポートを発見したこと等による届出書の取り下げは認められません。

届出時の注意事項

届出は市町村の窓口で

本人による届出

  • 紛失一般旅券等届出書は代理提出できません。必ずパスポートの名義人ご本人が窓口にお越しください。
  • 名義人が乳幼児であっても、名義人本人が窓口にお越しいただく必要があります。

その他注意事項

届出の際に必要な書類…次の(1)から(4)

届出の際に必要な書類
必要な書類 書類の説明

(1)紛失一般旅券等届出書…1通

  • 届出書は、各市町村のパスポート申請窓口にあります。
  • 届出書は、機械で読み取りますので、折ったり、汚したりしないでください。
  • 黒又は青の濃いインクのボールペン等(にじむインク、裏写りするインクは不可)で、指定の枠内にかい書体で記入してください。
  • 消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。
  • 書き間違えた場合は、間違えたか所を二本線で消し、正しい内容を枠外に書き加えてください(修正液等は使用しないでください)。一部訂正か所に押印又は署名が必要な場合があります。
  • 届出者本人が必ず記入する欄を、本人以外の方が記入した場合や、記入もれがある場合は受付できません。
  • 署名の代筆については、こちら「署名の代筆」をご覧ください。

(2)写真(パスポート申請用の写真と同等のもの)…1枚

(注意)

(3)本人確認書類…1点または2点

(4)パスポートの紛失・盗難又は焼失を立証する書類…1通

 紛失又は盗難の場合

  • 警察に遺失物(盗難)届を提出したことを証明する書類(警察が発行する遺失物(盗難)届受理証明書)。
  • 証明する書類が入手できないときは、警察へ届け出た遺失物(盗難)届の受理番号を紛失一般旅券等届出書に記入してください。

 焼失の場合

  • 消防署又は市町村が発行した罹災証明書

 (注意)

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