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令和5年度、県立高等学校において、対象生徒が関係生徒から授業中の課題を通じて揶揄されるといういじめ行為がありました。この行為により、対象生徒は心因性の疾患を発症した疑いが認められたため、令和6年5月27日付で、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に基づき、重大事態の発生報告がありました。
詳細調査の実施にあたっては、県条例に基づき、県教育委員会の附属機関である群馬県いじめ問題等対策委員会(以下、「対策委員会」)が行うこととされています。
対策委員会では、令和7年8月27日に開催した第2回対策委員会で県教育委員会から諮問を受け、調査審議を実施しました。
参考:諮問書(令和7年8月27日群馬県教育委員会) (PDF:39KB)
※重大事態の調査審議に係る議事及び審議内容は非公開です。