ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 児童福祉法第35条第3項

本文

児童福祉法第35条第3項

更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示
許認可等の概要
許認可・届出・報告等の種類 児童福祉施設設置
根拠法令名 児童福祉法第35条第3項
許認可・届出・報告等の概要 市町村は、内閣府令の定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設(都道府県知事の権限に係るものに限る。)を設置することができる。
申請様式の交付について
様式の根拠 群馬県児童福祉法施行細則
交付方法
  • 次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
    児童福祉施設設置届出書
  • 次の様式については、下記の場所でも交付しています。
    児童福祉施設置届出書
交付場所 群馬県生活こども部児童福祉課
申請の受付について
受付方法
  • 申請書類は下記の場所へ提出してください。
    (提出方法→持参)
受付場所 群馬県生活こども部児童福祉課
添付書類
  1. 建物設備の規模及び構造(土地面積・建物面積・建物構造)を記載した書類及び図面
  2. 配置図及び平面図
  3. 運営方法が記載された書類
  4. 職員の履歴書
  5. 収支予算書
  6. 上記の他、必要に応じて都道府県知事が求める書類
提出部数(書面の場合) 申請書:1通、添付書類:1通
手数料 金額 無料
給付方法  
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

 名称:群馬県生活こども部児童福祉課 家庭福祉係
 電話番号:027-226-2628
 Fax番号:027-226-2100
 E-mail:jidouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ​※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。

届出(社会福祉)一覧のページへ戻る