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調理師は、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、国籍)、氏名に変更を生じたときは、30日以内に名簿の訂正を申請しなければならない。また、免許証の記載事項に変更を生じたときは、書換交付を申請することができる。
(調理師法施行令第11条1項、第13条1項)
住所地を管轄する県保健福祉事務所へ申請してください。
(前橋市にお住まいの方:前橋市保健所、高崎市にお住まいの方:高崎市保健所)
お持ちの免許証を発行した都道府県へお問合せください。
様式ダウンロード(申請窓口でも交付しています)
調理師免許に記載のある変更事項の前と後が確認できるもの。
※戸籍を複数回変更している場合は、除籍謄(抄)本や改正原戸籍謄(抄)本が必要になることがあります。
調理師免許証を紛失した場合は、調理師免許証の再交付を確認してください。
変更が生じた日から30日を超えて申請する場合は、遅延理由書が必要になります。
※様式は申請窓口で交付しています。
3,200円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
※群馬県証紙は、県保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所で購入できます。