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公益信託の受託者の辞任の許可

更新日:2020年8月27日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 公益信託の受託者はやむを得ない事由がある場合に限り、主務官庁の許可を受けてその任務を辞することができる。
(根拠法令:公益信託ニ関スル法律第7条)

申請様式の交付(様式ダウンロード)

申請様式については、各担当課でも交付しています。

申請の受付

受付場所

各担当課へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 辞任しようとする理由を記載した書類
  2. 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。)の状況を記載した書類
  3. 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県生活こども部県民活動支援・広聴課公益法人係
電話番号 027-226-2148
Fax番号 027-223-2944