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一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって揮発性有機化合物を大気中に排出ものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となった日から三十日以内に、その旨を届け出なければならない。
(大気汚染防止法第17条の6第1項)
各環境事務所・各環境森林事務所、環境森林部環境保全課にて交付しています。
揮発性有機化合物設置(使用、変更)届出書 (Wordファイル:25KB)
管轄する環境事務所・環境森林事務所へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
概要図、処理施設の概要図、地図等
なし
環境森林部 環境保全課 027-243-7704
環境森林部 環境保全課 kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。