本文
一の施設が水質特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは、当該施設が水質特定施設となった日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。
(群馬県の生活環境を保全する条例第33条)
各環境事務所・各森林環境事務所、森林環境部環境局 環境保全課にて交付しています。
管轄する環境事務所・森林環境事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
別紙1~5
なし
名称 群馬県森林環境部環境局 環境保全課 水質保全係
電話番号 027-226-2835
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen@pref.gunma.lg.jp