ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 西部環境森林事務所 > 西部環境森林事務所 廃棄物係の業務概要

本文

西部環境森林事務所 廃棄物係の業務概要

更新日:2023年8月21日 印刷ページ表示

1 管轄区域

藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町

2 産業廃棄物に関すること

(1)産業廃棄物収集運搬業許可申請及び変更許可申請に係る事務

  • 手引き及び申請書は産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きを参照
  • 申請書の提出部数は2部(1部は申請者控え)
  • 当所に申請ができるのは、申請者の住所又は主たる事務所が管轄区域、高崎市及び県外の者。但し、積替え保管場所が高崎市内にある申請の場合は、高崎市役所。

(2)産業廃棄物処分業許可申請書、変更許可申請書の受付

  • 手引き及び申請書は産業廃棄物処分業の手引きを参照
  • 申請書の提出部数は3部(1部は申請者控え)
  • 当所に申請ができるのは、処理施設が管轄区域にある者。移動式処理施設にあっては、駐機場が管轄区域及び高崎市内にある者。
  • 管轄区域外(中核市を除く)で既に処分業の許可を取得している者で、管轄区域に新たに処理施設を設置する場合は、新たな許可申請ではなく、許可を取得した環境(森林)事務所に変更許可申請書又は変更届出書を提出して下さい。

(3)産業廃棄物処理施設設置許可申請書、変更許可申請書の受付

  • 手引き及び申請書は廃棄物処理施設の設置許可等の申請を参照
  • 申請書の提出部数は3部(1部は申請者控え)
  • 当所に申請ができるのは、処理施設の設置予定地が管轄区域にある者。移動式処理施設の設置にあっては、駐機場が管轄区域及び高崎市内にある者。

(4)各種届出書等の受付

  • 産業廃棄物処理業変更届出書(収集運搬業及び処分業の変更・廃止)(収運業様式)(処分業様式
  • 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(設置許可施設の変更・廃止・休止・再開)(届出様式)(注)各種届出等の提出部数は、上記(1)~(3)の各許可申請の提出部数と同じ。また、当所に届出ができる者は、当所から許可を取得した者。
  • PCB廃棄物に関する届出

(5)各種報告書の受付

※その他産業廃棄物の業者検索等は「群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>」に記載されています。

3 一般廃棄物に関すること

(1)一般廃棄物処理施設設置許可申請書、変更許可申請書及び軽微変更届出書等の受付(民間施設)

※一般廃棄物の処理は、各市町村の処理計画に基づき行われるため、市町村から新たな処理の委託又は処理業許可を受けられないことがあります。処理の委託又は処理業許可の見込みがあるか、予め市町村に相談して下さい。

(2)一般廃棄物処理施設設置届出書、変更届出書及び軽微変更届出書等の受付(市町村等)

  • 届出対象施設は一般廃棄物処理施設設置許可対象施設に準じる。
  • 届出については群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則で以下の様式をダウンロードし使用して下さい。
    ※一般廃棄物処理施設設置届出書(別記様式第9号)
     一般廃棄物処理施設変更届出書(別記様式第10号)
     一般廃棄物処理施設軽微変更届出書(別記様式第11号)
  • 届出書の提出部数は3部(1部は届出者控え)
  • 当該届出対象者は、管轄区域の市町村及び一部事務組合

4 廃棄物再生事業者に関すること

(1)廃棄物再生事業者登録申請書等の受付

  • 手引き及び申請書は廃棄物再生事業者登録について
  • 申請書の提出部数は3部(1部は申請者控え)
  • 当所で申請出来るのは、処理施設の設置予定地が管轄区域及び高崎市にある者。

5 事前協議に関すること

 廃棄物の処理を業として行うために新たに施設を設置する場合や、施設の構造や規模を変更したり、あるいは処理する廃棄物の種類の追加等したりする場合は、廃棄物処理法を始めとする関係法令の手続を行う前に、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」に基づき事前協議の手続が必要となります。
 詳細については産業廃棄物の施設を計画される方へをご覧下さい。

6 浄化槽に関すること

(1)浄化槽に関する各種届出書、報告書等の受付

  • 新たに浄化槽を設置する場合は、「浄化槽設置届出書」の提出が必要となります。ただし、建築確認申請を伴う場合には当該申請書に浄化槽仕様書が添付されるため提出不要となります。また、浄化槽の構造若しくは規模の変更(軽微な変更を除く)をする場合は、「浄化槽変更届出書」の提出が必要となります。※上記届出書には「環境保全に関する誓約書」を添付して下さい。
  • 浄化槽の設置を中止した場合や、公共下水道への接続や浄化槽の布施換え等で浄化槽を使用しなくなった場合はそれぞれ「浄化槽設置中止届出書」、「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要となります。
  • 設置した浄化槽を使い始めたときには、「使用開始報告書」の提出が必要となります。
  • 浄化槽工事業者の変更又は軽微な変更や、相続又は売買により浄化槽管理者が変わった場合はそれぞれ「浄化槽工事業者等変更報告書」、「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要となります。
  • 各種様式については浄化槽関係様式集からダウンロードできます。

(2)浄化槽の維持管理に関すること

  • 浄化槽管理者は浄化槽法により定期的な保守点検及び清掃が義務付けられています。浄化槽の保守点検については群馬県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者と、清掃については、当該浄化槽保守点検業者と提携している清掃業者(市町村長から許可を受けた者)と委託契約を結び実施します。
  • 委託ができる浄化槽保守点検業者については群馬県-浄化槽についてのページの「西部環境森林事務所管内保守点検業者一覧」で確認して下さい。(○(丸印)が記載されている市町村において保守点検が出来ます。)
  • 浄化槽管理者は、前述した保守点検及び清掃に加え、法定検査を受験することが浄化槽法により義務付けられています。法定検査の詳細については群馬県-浄化槽についてをご覧下さい。
  • 法定検査により不適正となり、改善指示書が送付された場合は、速やかに改善し、改善内容を改善報告書(改善指示書の裏面)を記載し当所あて提出して下さい。

(3)浄化槽保守点検業の登録

  • 中核市を除く群馬県内において浄化槽の保守点検業を行うには、群馬県知事の登録を受けなければなりません。
  • 当所に申請ができるのは、主たる営業所の所在地が管轄区域及び高崎市にある者。
  • 詳細については群馬県-浄化槽についてをご覧下さい。

西部環境森林事務所トップページへ戻る