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県選定保存技術の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は速やかに知事(文化遺産課)に届け出なければなりません。
また、保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも同様です。
(群馬県文化財保護条例第45条)
申請様式については、群馬県 文化遺産課でも交付しています。
当該市町村の文化財担当課へ、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
認定書
認定書
新構成員の芸名・雅号・性別及び生年月日を記載した書類
※別に控えを各1部
無料