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不動産鑑定業者の更新の登録

更新日:2025年4月18日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 不動産鑑定業登録簿への登録の有効期間は5年です。引き続き、不動産鑑定業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません。
(不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項)

申請方法

 申請にあたっては、原則、下記リンクから群馬県電子申請受付システム(LoGoフォーム)をご利用ください

不動産鑑定業者の更新登録
<外部リンク>URL:https://logoform.jp/form/9cfD/988120

  • 群馬県では、令和7年4月より不動産鑑定業者の更新登録および登録証明について、電子申請及びキャッシュレスでの手数料収納を開始しました。
  • 群馬県電子申請受付システム(LoGoフォーム)へ必要事項を入力いただくと、更新登録申請書(別記様式第7)の第1面及び第2面が作成されますので、添付は不要です。
  • その他添付書類は、下記のとおりです。詳細は、LoGoフォームに表示される案内をご確認ください。

添付書類

  1. 不動産鑑定業経歴書(別記様式第8(イ))
  2. 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面(別記様式第8(ロ))
  3. 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面
  4. 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
  5. 登録申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為
  6. 登録申請者(法人の場合は、その役員)の略歴書
  7. 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書
  8. 事務所案内図
  9. 事務所を確認する書面
    法人で登記されていない場合及び個人で住所地以外の場合は、賃貸借契約書の写しなど

手数料

 12,400円

  • 群馬県電子申請受付システム(LoGoフォーム)へ入力いただいた内容を確認したあと、お支払いについての案内をメールアドレスに送信します。内容の確認には、7日程度要します。
  • クレジットカード、またはPayPayでのお支払いになります。なお、領収書は発行されませんのでご承知おきください。

標準処理期間

14日

問合せ先

名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号  027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。