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社会福祉法人(都道府県知事の権限に係るものに限る。)を設立しようとする者は、定款をもって少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について都道府県知事の認可を受けなければならない。
(社会福祉法第31条第1項)
こども未来部子育て・青少年課、児童福祉課にて交付しています。
こども未来部子育て・青少年課、児童福祉課へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※詳細については問い合わせてください。
無料
27日
名称:こども未来部児童福祉課
電話番号:027-226-2628
Fax番号:027-223-6526
E-mail jidouka@pref.gunma.lg.jp