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建築基準法第3条第1項第3号 保存建築物の法律の適用除外の指定

更新日:2015年3月5日 印刷ページ表示

様式・提出方法等

提出様式をお求めの場合は問合せ先へお問合せください。

備考

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の区域においては、該当する市が処理するため、該当する市へお問合せください。

提出方法等は以下の問合せ先にお問合せください。

問合せ先

名称 群馬県県土整備部建築課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3702