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建築基準法第3条第1項第4号 国宝等に指定された建築物の再現に際しての法律の適用除外の認定

更新日:2015年3月6日 印刷ページ表示

様式・提出方法等

様式はこちらから取得できます。

標準処理期間

備考

前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の区域においては、該当する市が処理するため、該当する市へお問合せください。

提出方法等は以下の問合せ先にお問合せください。

問合せ先

名称 群馬県県土整備部建築課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3702