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建築基準法第85条第4項 応急仮設建築物の存続の許可

更新日:2015年3月21日 印刷ページ表示

様式・提出方法等

様式はこちらから取得できます。

標準処理期間

14日
(参考)
 協議先:消防署

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市の区域においては、該当する市が処理するため、該当する市へお問合せください。

提出方法等は以下の問合せ先にお問合せください。

問合せ先

名称 群馬県県土整備部建築課(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3702