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向精神薬事故届

更新日:2023年3月30日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 向精神薬について、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明等の事故が生じたとき、速やかに届け出るものです。なお、事故の数量が下に掲げた数量以下の場合であっても、盗難、強奪、脅取及び詐欺であることが明らかな場合は、届出してください。 (根拠法令:麻薬及び向精神薬取締法第50条の22)

数量一覧
剤型 数量
未、散剤、顆粒剤 100グラム又は100包
錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
注射剤 10アンプル又は10バイアル
内用液剤 10容器
経皮吸収型製剤 10枚

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

業務所を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

届出書 3部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課 麻薬・危険薬物係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2665
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
​​ ※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。