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「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)が平成27年1月1日から施行となりました。
新制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
指定医療機関の指定を受けるためには、以下の申請の手続が必要になります。
※小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続きはこちら
「指定医療機関指定申請書」を郵送で下記宛に提出してください。
法人化や事業譲渡などで開設者が変わる場合は、変更前の開設者の辞退届(ページ下部 別紙様式4)も必要になります。
指定医療機関や開設者の名称、所在地、コード、診療科目、役員等が変更になった場合は以下の書類を届け出てください。
法人化や事業譲渡などで開設者が変わる場合は、変更届ではなく、変更前の開設者の辞退届(ページ下部 別紙様式4)と新たな開設者の指定申請書(ページ上部 別紙様式1)を提出してください。
指定医療機関は、6年ごとに指定更新の手続きが必要です。
現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き指定医療機関の指定を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた指定医療機関には、郵送でお知らせします。
指定医療機関の指定を辞退したい場合は以下の書類を届け出てください。
〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県 健康福祉部 感染症・がん疾病対策課 難病対策係 あて
以下の制度概要等をご覧ください。