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特定医療(指定難病)における指定医療機関の申請手続について

更新日:2022年3月25日 印刷ページ表示

 「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下「難病法」といいます。)が平成27年1月1日から施行となりました。
 新制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。
 指定医療機関の指定を受けるためには、以下の申請の手続が必要になります。

 ※小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続きはこちら

指定医療機関の要件・責務

【要件】(難病新法第14条第1項)

  • 以下の医療機関等であること。
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
    • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る。)
    • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護を行う者に限る。)
  • 難病法第14条第2項で定める欠格事項(申請書裏面参照)に該当していないこと。

【責務】(難病新法第16条・第17条・第18条)

  • 指定医療機関は、指定難病の患者の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
  • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
  • 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。

指定医療機関の申請手続

新規申請

「指定医療機関指定申請書」を郵送で下記宛に提出してください。
法人化や事業譲渡などで開設者が変わる場合は、変更前の開設者の辞退届(ページ下部 別紙様式4)も必要になります。

変更

指定医療機関や開設者の名称、所在地、コード、診療科目、役員等が変更になった場合は以下の書類を届け出てください。
法人化や事業譲渡などで開設者が変わる場合は、変更届ではなく、変更前の開設者の辞退届(ページ下部 別紙様式4)と新たな開設者の指定申請書(ページ上部 別紙様式1)を提出してください。

更新

指定医療機関は、6年ごとに指定更新の手続きが必要です。
現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き指定医療機関の指定を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた指定医療機関には、郵送でお知らせします。

辞退

指定医療機関の指定を辞退したい場合は以下の書類を届け出てください。

提出先(郵送先)

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

 群馬県 健康福祉部 感染症・がん疾病対策課 難病対策係 あて

留意事項

  • 指定後、群馬県から申請者宛に指定書を送付します。
  • 指定医療機関の名称、所在地等は、群馬県のホームページで公表します。
  • 群馬県では指定の有効期間を6年を超えない最終の3月末までとしています。更新の手続については、別途ご案内します。

指定後のお願いについて

以下の制度概要等をご覧ください。