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小児慢性特定疾病制度における指定医療機関の申請手続について

更新日:2022年3月15日 印刷ページ表示

 「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「児童福祉法」といいます。)が成立し、平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
 新制度では、知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病の方が助成を受けることができます。
 指定医療機関の指定を受けるためには、以下の申請の手続が必要になります。

難病医療費助成制度の指定医療機関の手続きはこちら

指定医療機関の要件・責務

【要件】(児童福祉法第19条の9)

  • 以下の医療機関等であること。
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項(申請書裏面参照)に該当していないこと。

【責務】(児童福祉法第19条の11・第19条の12・第19条の13)

  • 指定医療機関は、指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定により、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。
  • 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
  • 指定医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、知事の指導を受けなければならない。

指定医療機関の申請手続

※指定小児慢性特定疾病の実施主体は、所在地が中核市の場合は、群馬県ではなく中核市となります。
 申請様式や提出先が異なるため、前橋市および高崎市の医療機関の方は、下記のホームページをご確認ください。

 所在地が前橋市の医療機関等→小児慢性特定疾病医療費支給認定における指定医療機関について(前橋市)<外部リンク>
 所在地が高崎市の医療機関等→小児慢性特定疾病における指定医療機関の指定申請について(高崎市)<外部リンク>

 所在地が上記以外の群馬県内の医療機関等は下記の各様式を群馬県に提出していただきます。

新規申請

「指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書」を郵送で下記宛に提出してください。
法人化や事業譲渡などで開設者が変わる場合は、変更前の開設者の辞退届(ページ下部)も必要になります。

変更

指定医療機関や開設者の名称、所在地、コード、診療科目、役員等が変更になった場合は以下の書類を届け出てください。
法人化や事業譲渡などで開設者が変わる場合は、変更届ではなく、変更前の開設者の辞退届(ページ下部)と新たな開設者の指定申請書(新規)(ページ上部)を提出してください。

更新

指定医療機関は、6年ごとに指定更新の手続きが必要です。
現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き指定医療機関の指定を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた指定医療機関には、別途郵送でもお知らせします。

辞退

指定医療機関の指定を辞退したい場合は、以下の書類を届け出てください。

提出先(郵送先)

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県 健康福祉部 感染症・がん疾病対策課 難病対策係 あて

留意事項

  • 指定後、群馬県から申請者宛に指定書を送付します。
  • 指定医療機関の名称、所在地等は、群馬県のホームページ等で公示します。
  • 群馬県では指定の有効期間を6年を超えない最終の3月末までとしています。更新の手続については、別途ご案内します。

指定後の請求事務等について

実際の請求事務や自己負担上限額管理票の記載方法等については下記をご覧下さい。

お問い合わせ先

小児慢性特定疾病医療機関等のお問い合わせ先一覧
医療機関等の所在地 お問い合わせ先 ホームページ 電話番号
群馬県内(前橋市、高崎市以外) 群馬県感染症・がん疾病対策課   027-226-2611
前橋市内 前橋市保健所保健予防課 小児慢性特定疾病医療費支給認定における指定医療機関について(前橋市)<外部リンク> 027-220-5785
高崎市内 高崎市保健所保健予防課 小児慢性特定疾病における指定医療機関の指定申請について(高崎市)<外部リンク> 027-381-6112