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小児慢性特定疾病医療費助成制度とは、小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
対象疾病及びその認定基準については、「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(厚生労働省告示第475号)により一定の基準が設けられています。詳細については、以下のホームページでご確認ください。
小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>
【お知らせ】
※2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。→「2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました」 (PDF:2.78MB)
※令和3年11月1日から小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が788疾病に拡大しました。→小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は令和3年11月1日から788疾病に拡大しました」 (PDF:1024KB)
※医療費助の成開始時期について、これまでは申請日からでしたが、令和5年10月1日より、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」へ前倒しが可能になりました。→助成開始時期前倒しのお知らせ (PDF:258KB)
医療意見書様式<外部リンク>
※対象疾患にり患していて、一定の基準を満たす場合に医療給付が適用となります。
世帯全員の住民票
項目 | 医療保険の被保険者証のコピー |
---|---|
国民健康保険 (退職国保、国民健康保険組合含む) |
|
被用者保険 (全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等) |
被保険者及び受診者の方の分 |
生活保護 | 原則不要 ※社会保険に加入されている方は必要 |
(※該当する方のみ)
同一世帯内に、他に特定医療費(指定難病)受給者もしくは小児慢性特定疾病受給者がいる場合、その方の「特定医療費(指定難病)受給者証」もしくは「小児慢性特定医療費医療受給者証」の写しを提出してください。
以下に該当する場合、住所地を管轄する保健福祉事務所へ変更の申請が必要です。小児慢性特定疾病支給認定変更申請書兼届出書を提出してください。
小児慢性特定医療費医療受給者証又は自己負担上限額管理票を紛失、破損等をしてしまった場合に再発行ができます。
住所地を管轄する保健福祉事務所へ小児慢性特定医療費医療受給者証再交付申請書を提出してください。
治ゆ・軽快、死亡、県外転出等をした場合は、中止(終了)の届出が必要となります。
住所地を管轄する保健福祉事務所へ届出をしてください。
医療費の助成額は一月あたり、世帯の収入に応じて決定する「自己負担上限月額(0~1万5千円)」を超えた分です。
認定された場合の受給者証の助成期間は原則、指定医が「重症度分類を満たしていると診断した日」(申請日から原則1ヶ月、最長3ヶ月を限度として遡り)(※注1)から最初に到来する9月30日までとなります。引き続き助成を継続する場合は、助成期間満了前に更新手続をしていただく必要があります。特に18歳に達している方は、連続した認定期間である場合のみ20歳になる前日まで助成の延長を認められています。したがって、認定期間内に申請がない場合は、連続した認定期間でなくなるため申請ができなくなりますのでご注意ください。
※注1:法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号))に基づき、小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請においては、個人番号(マイナンバー)を提出していただく必要があります。
以下のご案内をご覧のうえ、各種申請手続の際は必要な方の個人番号(マイナンバー)の提出をお願いします。
提出いただいたマイナンバーを用いて、市町村民税の課税状況や生活保護受給資格等といった情報について、書類を提出していただくことなく、情報連携を行い情報を取得することができます。情報連携を希望されない方につきましては、窓口でその旨お伝えください。
申請に必要な様式を以下に掲示いたします。
指定医療機関制度の導入により、あらかじめ全国の自治体が指定した医療機関(指定医療機関)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
※ここでいう医療機関とは、病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。
群馬県が指定する指定医療機関は以下のページで確認ができます。
他の自治体(前橋市、高崎市及び他県)が指定する指定医療機関は、それぞれの自治体のホームページから確認をお願いします。
ただし、前橋市及び高崎市を除く県内の医療機関であれば、現在未指定であっても新たに指定が可能である場合があります。申請時に、その旨担当者にお伝えください。
指定医制度の導入により、申請の際に添付いただく医療意見書は、あらかじめ群馬県が指定した医師(指定医)による作成が必要になります。
群馬県が指定する指定医は、上記「県が指定する指定医療機関及び指定医」のリンクページから確認ができます。
お住まいの市町村を管轄する保健福祉事務所
相談期間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
名称 | 所在地 | 電話:Fax | 所管区域 |
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渋川保健福祉事務所 | 渋川市金井394 | 0279-22-4166 0279-24-3542(Fax) |
渋川市、北群馬郡 |
伊勢崎保健福祉事務所 | 伊勢崎市下植木町499 | 0270-25-5066 0270-24-8842(Fax) |
伊勢崎市、佐波郡 |
安中保健福祉事務所 | 安中市高別当336-8 | 027-381-0345 027-382-6366(Fax) |
安中市 |
藤岡保健福祉事務所 | 藤岡市下戸塚2-5 | 0274-22-1420 0274-22-3149(Fax) |
藤岡市、多野郡 |
富岡保健福祉事務所 | 富岡市田島343-1 | 0274-62-1541 0274-64-2397(Fax) |
富岡市、甘楽郡 |
吾妻保健福祉事務所 | 吾妻郡中之条町大字西中之条183-1 | 0279-75-3303 0279-75-6091(Fax) |
吾妻郡 |
利根沼田保健福祉事務所 | 沼田市薄根町4412 | 0278-23-2185 0278-22-4479(Fax) |
沼田市、利根郡 |
太田保健福祉事務所 | 太田市西本町41-34 | 0276-31-8243 0276-31-8349(Fax) |
太田市 |
桐生保健福祉事務所 | 桐生市相生町2-351 | 0277-53-4131 0277-52-1572(Fax) |
桐生市、みどり市 |
館林保健福祉事務所 | 館林市大街道1-2-25 | 0276-72-3230 0276-72-4628(Fax) |
館林市、邑楽郡 |
※前橋市民の方は前橋市保健所(保健予防課)にお問い合わせください。
前橋市民の方 | 名称 | 所在地 | 電話:Fax | 所管区域 |
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前橋市役所<外部リンク> | 前橋市保健所<外部リンク> | 前橋市朝日町3-36-17 | 027-220-5785 027-223-8856(Fax) |
前橋市 |
※高崎市民の方は高崎市保健所(保健予防課)にお問い合わせください。
高崎市民の方 | 名称 | 所在地 | 電話:Fax | 所管区域 |
---|---|---|---|---|
高崎市役所<外部リンク> | 高崎市保健所<外部リンク> | 高崎市高松町5-28 高崎市総合保健センター4階 |
027-381-6112 027-381-6124(Fax) |
高崎市 |