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令和6年能登半島地震による被災納税者に対する県税の申告、納税等の期限延長等について

更新日:2024年7月12日 印刷ページ表示

 被災県における被害の状況を踏まえ、令和6年1月19日に令和6年群馬県告示第10号により、県税の申告や納税等の期限を延長しました。

(1)対象者

 下記の指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者​

(2)対象となる県税

 群馬県税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものは除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。ただし、証紙徴収の方法による納付及び条例第147条の12第1項の規定による自動車税環境性能割の申告納付に係るものは対象となりません。

申告・納税等の期限一覧表
指定地域 延長後の期限
富山県
  • 不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税の種別割、鉱区税及び県固定資産税
    令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するものについて、同年5月31日
  • 県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、個人の事業税、法人の県民税及び法人の事業税
    令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、同年7月31日
石川県
  • 県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、個人の事業税、法人の県民税、法人の事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税(※注)
    令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、同年7月31日
  • 不動産取得税、自動車税種別割、鉱区税及び県固定資産税
    令和6年1月1日から同年9月1日までの間に到来するものについて、同年9月2日とする。​​
  • 上記以外
    今後、告示により指定

(※注)金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町及び鹿島郡中能登町に限る。

(3)お問い合わせ

 詳しくは、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。

(関係するページ)令和6年能登半島地震による被災納税者に対する県税の軽減措置等について(TAXホームページ)