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被災県における被害の状況を踏まえ、令和6年1月19日に令和6年群馬県告示第10号により、県税の申告や納税等の期限を延長しました。
下記の指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する納税者又は特別徴収義務者
指定地域 | 延長後の期限 |
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富山県 | 〇不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税の種別割、鉱区税及び県固定資産税 令和6年1月1日から同年5月30日までの間に到来するものについて、同年5月31日 〇上記以外 今後、告示により指定 |
石川県 | 今後、告示により指定 |
群馬県税の申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものは除きます。)又は納付若しくは納入に関する期限が令和6年1月1日以降に到来するもの。ただし、証紙徴収の方法による納付及び条例第147条の12第1項の規定による自動車税環境性能割の申告納付に係るものは対象となりません。
詳しくは、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。