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令和6年能登半島地震による被災納税者に対する県税の軽減措置等について

更新日:2024年1月26日 印刷ページ表示

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、多くの被害が発生しました。被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 群馬県では、被災をした方々に対する県税の軽減措置として、「申告等の期限の延長」、「徴収の猶予」、「減免」の制度を設けています。

 ※令和6年1月19日に令和6年群馬県告示第10号により、県税の「申告等の期限の延長」を行う地域を指定しました。詳しくは県ホームページ「令和6年能登半島地震による被災納税者に対する県税の申告、納税等の期限延長等について」をご覧ください。
 ※上記指定地域外においても、今回の災害で被災し、申告や納税が困難な場合は、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。

県税の特例措置のイメージ画像

申告等の期限の延長

 災害により、県税の申告等が定められた期限までにできないときに、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の期間に限り、申請により、その期限を延長します。
 例えば、震災、風水害、落雷、雪崩等の災害により、申告書やその他申告に必要な帳簿書類(決算書など)が消失したような場合や避難生活、広範囲にわたる交通の途絶によって申告等ができないような場合に認められる制度です。

徴収の猶予

 財産について災害を受け、納税資金を復旧のために使わなければならなくなってしまったような場合など、県税を一度に納税することができないと認められるときに、その納税することができないと認められる金額を限度として、申請に基づき、1年以内(事情により最高2年まで)の期間に限り、その徴収を猶予します。
 ただし、徴収を猶予する金額が100万円以下の場合、猶予期間が三月以内である場合又は特別な事情がある場合を除き、担保の提供が必要となります。(国債、地方債、土地、建物、保証人の保証など)

減免

 災害により納税することが困難な場合に、県税の全部又は一部を減免します。
 個人の県民税については、個人の市町村民税と同じ取扱いになりますので、市町村民税を納める市町村にお問い合わせください。

減免について
税目 減免の対象になる場合 減免の割合
個人の事業税
  • 所有している事業用資産の損害金額が、その資産の価格の2分の1以上で、前年中の事業所得が1,000万円以下であるとき
  • 所有している住宅又は家財の損害の金額が甚大で、前年中の合計所得が500万円以下であるとき
前年中の所得金額等に応じて、一定額~全額
不動産取得税
  • 災害により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を災害後5年以内に取得したとき
  • 取得した不動産がその取得の直後に災害により滅失又は損壊したとき
被災した不動産の価格に応じて、一定額~全額
自動車税環境性能割
  • 取得した自動車がその取得の直後に災害により滅失又は損壊したとき
全額

市町村税の減免について

 個人の住民税、固定資産税等の市町村税については、市町村の条例の定めるところにより、減免することができることとなっています。
 詳しくは、市町村にお問い合わせください。

国税の軽減措置等について

 国税の軽減措置等ついては、国税庁ホームページの「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」<外部リンク>によりご確認ください。

お問い合わせ

 詳しくは、お近くの行政県税事務所または自動車税事務所までお問い合わせください。