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特定配当等に係る県民税

更新日:2021年9月29日 印刷ページ表示

 個人が上場企業などから配当等の支払いを受けたときにかかる税金です。

 ※令和3年10月1日以降、eLTAXにて申告納入の受付を開始します。詳細につきましては、地方税共同機構の「利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ」<外部リンク>をご覧ください。

納める人

 上場株式の配当等の支払いを受けるときに群馬県内に住所がある個人

対象となる配当等(特定配当等)とは

  • 証券取引所上場株式、上場投資信託(ETF等)の配当
  • 公募証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配
  • 国外公募証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配など

(注)平成22年1月から、特定配当等に係る県民税の取扱いが一部改正されました。
 詳しくは、源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割について(特例)をご覧ください。

納める額

支払いを受ける特定配当等の額の5/100

(注)発行済株式総数の3%以上を所有している人や非上場株式の配当の支払いを受ける人については、所得税のみ源泉徴収されます。この場合、県税については、住民税の申告をすることにより、個人の県民税が課税されます。

申告と納税

 特定配当等の支払いをする上場企業や金融機関等が、支払いをした月の翌月10日までに申告して納めます。
 支払いを受ける人(納税義務者)が直接住民税の申告をする必要はありません。
 確定申告の際に、配当所得の額を申告することもできます。
 その場合、配当所得とそれ以外の所得を合わせた所得金額により住民税所得割額が計算され、所得割額からすでに納められている配当割相当額を控除した金額が翌年度に課税されます。
 また、申告分離課税も選択できます。
 他の所得と合わせて課税する場合と、上場株式等の配当等に係る所得を分離して課税する場合の住民税所得割はそれぞれ以下のとおりとなります。

申告と納税一覧

総合課税

(配当控除適用あり)

県民税 課税所得金額×4/100
市町村民税 課税所得金額×6/100

申告分離課税

(配当控除適用なし)

県民税

上場株式等の配当等に係る所得×2/100

市町村民税

上場株式等の配当等に係る所得×3/100

(注)道府県民税配当割に係る特別徴収税額の納入申告方法、納入申告書の記載方法はこちら

市町村への交付

 県に納められた県民税配当割額のうち59.4%が、県内の市町村に交付されます。

配当割概要フロー図

県民税配当割フロー図画像

源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割について(特例)

 平成22年1月1日以後に、金融商品取引業者等の営業所を通じて、源泉徴収選択口座(所得税の源泉徴収を選択した特定口座)に上場株式等の配当等の支払いを受ける場合は、源泉徴収選択口座内で上場株式等の譲渡損失との損益通算が行われます。

納める人

 源泉徴収選択口座内配当等につき支払いを受ける個人で、その年の1月1日現在で群馬県内に住所がある人

源泉徴収選択口座とは

 証券会社等を通じて行われた上場株式等の売買の損益計算を、証券会社等が投資家に代わって行うために開設する口座を特定口座といいます。
 源泉徴収選択口座とは、特定口座のうち、口座内で生じる上場株式等の配当所得金額及び譲渡所得金額に対する所得税・県民税について源泉徴収を選択したものをいいます。

申告と納税

 証券会社等が、1年分を一括して翌年1月10日までに申告し、納めます。

 

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