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不動産取得税の軽減-住宅用の土地-

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

 住宅や住宅用土地の取得時期によっては、適用要件などが異なります。
 詳しくは、最寄りの行政県税事務所不動産取得税担当へお気軽にお問い合わせください。

要件

次の1から3のいずれかの場合に該当するとき、申請により軽減制度が適用されます。

住宅用土地に関する軽減
敷地のケース 軽減制度の内容
1 住宅を新築したときのその敷地の場合ケース1 取得した土地を特例適用住宅の新築まで引き続き所有しているとき
(土地取得から新築までの期間は3年以内)
1 住宅を新築したときのその敷地の場合ケース2 取得した土地を別の人へ譲渡し、直接譲り受けた人がその土地に特例適用住宅を新築したとき
(譲渡人の土地取得から譲受人の新築までの期間は3年以内)
1 住宅を新築したときのその敷地の場合ケース3

新築した特例適用住宅の敷地を新築後1年以内に取得したとき(※注)

2 新築で未使用の住宅を取得したときのその敷地の場合(土地付き建売住宅など)(※注)ケース1
  1. 新築で未使用の特例適用住宅とその敷地を新築の日から1年以内に取得したとき
2 新築で未使用の住宅を取得したときのその敷地の場合(土地付き建売住宅など)(※注)ケース2 新築後1年を超えた未使用の特例適用住宅の敷地を、その住宅を取得した日の前後1年以内に取得したとき
<注意>
  • 取得者自身が居住する住宅であることが必要です。
  • 住宅の新築日は平成10年4月1日以降に限られます。
3 耐震基準適合既存住宅を取得したときのその敷地の場合(※注) 耐震基準適合既存住宅の敷地を、その住宅を取得した日の前後1年以内に取得したとき
耐震基準不適合既存住宅で、住宅の軽減措置が適用となるものの敷地(平成30年4月1日以後の取得したものに限ります。)を含みます。

※注 このケースは、住宅と土地の取得者が一致していることが必要です。
共有の場合は、最寄りの行政県税事務所までお問い合わせください。

「特例適用住宅」(新築の場合)

 床面積50平方メートル以上(賃貸アパート・マンション(一戸建て以外の貸家住宅)は1区画40平方メートル以上)240平方メートル以下の住宅のことです。

 なお、住宅の床面積要件の判定は、併用住宅の場合は住宅部分の面積、増築の場合は既存部分と増築部分を合計した面積、住宅用附属家(車庫・物置など)がある場合は母屋と附属家の面積を合計した面積で行います。

軽減措置

 次のア、イのうちいずれか多い額が、当初の税額から減額されます。
 ア 45,000円
 イ 土地の評価額 ÷ 土地の面積×(住宅の延べ床面積×2)×3%(税率)

注意

  1. 「住宅の延べ床面積×2」は、1戸(区画)につき最大200平方メートルまでです。
  2. 令和6年3月31日までに土地を取得した場合、「土地の評価額」は特例負担調整措置により、固定資産課税台帳に登録された価格の2分の1となります。

計算例

 Aさんの土地の取得→令和3年4月10日、面積220平方メートル(評価額1,100万円)
 その土地にBさんが住宅新築→令和3年7月2日、住宅の床面積120平方メートル

《Aさんの軽減前の税額》
1,100万円(評価額)×1/2(特例負担調整措置)×3%(税率)=16万5千円

《Aさんの軽減後の税額》
1,100万円(評価額)×1/2(特例負担調整措置)÷220平方メートル(土地の面積)×(120平方メートル×2 > 200平方メートル→200平方メートル)×3%=15万円→15万円の軽減

よって、納税する額は1万5千円

手続き

 上記の要件を満たしていることを確認するための書類を添えて、納税通知書を送付した行政県税事務所へ申請をすることが必要です。

 手続きは簡単です。納期限近くになると窓口が混み合うことがありますので、お早めの申請をお勧めします(平日の昼間に行政県税事務所に来庁できない場合は、日曜・夜間窓口を開設していますので、是非ご利用ください。)。

 徴収猶予の制度を利用したい方は、最寄りの行政県税事務所までお問い合わせください。

必要書類等

必要書類等一覧

項目

特例適用住宅用

耐震基準適合既存住宅用

住宅の登記事項証明書(登記簿謄本)(1)

必要

必要

新耐震基準への適合証明

不要

必要(2)

住宅の売買契約書の写し(3)

不要

必要に応じて提出

土地の売買契約書の写し(3)

必要に応じて提出

必要に応じて提出

  1. 原本または原本の写しをご提出ください。
  2. 昭和56年12月31日以前に新築された住宅について必要です。この場合、住宅の取得日の前2年以内に証明のための調査(評価)が終了していることが必要ですので、ご注意ください(住宅の取得後、調査(評価)を受けた場合は対象外です。)。
  3. 原則として提出不要ですが、取得者等、要件を満たすことを確認するために、原本の写しを提出していただくことがあります。

 ※注 共同住宅や併用住宅の場合は、平面図も必要です。

還付のための必要書類等

 納税後に申請を行う場合は、還付用口座番号(取得者名義)がわかるものをお持ちください。

問い合わせ先

 最寄りの行政県税事務所不動産取得税担当へお気軽にお問い合わせください。

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