ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 障害政策課 > 障害福祉サービス事業者指定について

本文

障害福祉サービス事業者指定について

更新日:2023年2月2日 印刷ページ表示

(1)事業者の指定

障害者総合支援法は、これまで個別の法律で行われてきた身体障害者福祉、知的障害者福祉、障害児福祉(居宅サービス)及び精神障害者福祉について、共通のサービスを共通のしくみで一元的に提供する仕組みに改めるものです。指定を受けた事業者は、障害種別にかかわらず、利用者を受け入れることが基本となります。
ただし、一方で、障害特性に応じたサービスの専門性の確保にも十分な配慮が必要であることから、サービスの専門性を確保するため特に必要がある場合においては、障害種別(主たる対象者)を特定して事業を実施することも可能としています。

(2)指定までの手順

1.事前相談

指定を希望する障害福祉サービスの種類により担当窓口が異なりますので、下記の担当窓口にご連絡いただき、申請の相談をしてください。
原則として、事前の予約がない場合は相談に対応できかねますので、必ず担当窓口にご連絡の上、来庁してください。

  • 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援)及び短期入所については、こちらを御確認ください。
    指定申請の流れ(日中活動系サービス)(PDFファイル:163KB)
  • その他のサービスについては、申請書類作成前に、来庁日を事前に予約の上、事業計画等についての相談をしてください。

障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)については、こちらを参照してください。→障害児通所支援事業の申請・届出等について

担当窓口一覧

障害福祉サービスの種類

担当窓口・連絡先電話番号

  • 相談支援
  • 自立生活援助

健康福祉部障害政策課
支援調整係

電話:027-226-2636

健康福祉部障害政策課
地域生活支援係

電話:027-226-2638

  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援(A型・B型)
  • 就労定着支援
  • 短期入所
  • 障害児入所支援
  • 療養介護

健康福祉部障害政策課
施設利用支援係

電話:027-226-2632

2.申請書提出

事前相談・事業計画について審査後、申請書類を作成し提出してください。
申請書類を提出しただけでは受理できませんので、事業計画について具体的な説明を求めます。

申請書はフラットファイルに綴じ、表紙及び背表紙に法人名及び事業所名を記載してください。

不備がある場合は、不足書類の提出や書類の差し替え等の連絡をします。
不備がある状態では、書類を受理しませんので、期限に余裕を持って提出してください。

3.受理

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共同生活援助については、事前相談後、指定日の前々月末までに受理したものについて、指定を行います。(4月1日指定の場合、2月末までに申請書類を受理)
  • 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、短期入所については、事業計画の審査後、指定日の前々月末までに受理したものについて、指定を行います。
  • その他のサービスの受理締切日については、担当窓口に御確認ください。

4.現地確認

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護以外のサービスについては、指定前に事業所を訪問し、設備等を確認します。

5.指定

指定通知書を交付します。

(3)指定基準

指定を受けるために満たすべき基準については、下記をご参照ください。

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準<外部リンク>「通知・事務連絡/厚生労働省WEBページ」(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(PDFファイル:476KB)

(4)申請書類について

サービスにより必要な添付書類が異なりますので、「指定申請に係る書類一覧」を確認のうえ、必要な書類をダウンロードして作成してください。
申請に必要な様式は障害福祉サービス事業者 指定申請様式一覧をご覧ください。