ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > TAXホームページ > 納税証明書を請求される方へ

本文

納税証明書を請求される方へ

更新日:2023年2月20日 印刷ページ表示

県税の納税証明書が必要なときには、納税証明請求書で請求をいただくことにより、納税証明書を発行しております。

発行しているところ

 詳しい手続きについては、管轄の行政県税事務所へお問い合わせください。

 行政県税事務所のお問い合わせ先はこちら

押印の見直しについて

 令和3年度から、県税における申請用紙等の押印については、「押印の見直しについて」をご覧ください。

 納税証明書請求書への押印は廃止しました。
 委任状の提出が必要な場合、委任状には「委任者」の方の押印が必要です。「代理人」の方の押印は不要となります。

請求に必要なもの

納税証明書の請求に必要なもの一覧

1 納税証明請求書


令和4年4月1日から、納税証明請求書様式が変更となっています。

証明書の提出先、使用目的及び証明事項等の記入が必須ですので、あらかじめご確認の上、ご来所ください。
また、代理人の方が請求される場合は、ご本人(法人の場合は代表者)からの委任状(※注)が必要となります。ご家族や法人の従業員等の方が請求される場合にも委任状が必要となりますので、ご注意ください。
なお、代理人の方が請求される場合には、ご本人の住所・氏名の記入が必要となります。

(※注)委任状
特に様式は定まっていませんが、

  1. 委任者の署名捺印
  2. 受任者(代理人)
  3. 委任年月日
  4. 委任事項 が、すべて明記されていることが必要です。

・指名競争入札参加資格申請用納税証明書にかかる「納税証明書交付申請書(競争入札参加資格審査申請用)様式(統一様式)」は以下のページからダウンロード可能です。

2 印鑑

委任状の委任者の欄には、以下いずれかの押印が必要です。
個人…認印(シャチハタのようなゴム印は不可)
法人…法務局に登録してある代表者印

3 証明手数料(群馬県証紙)

請求枚数1枚につき400円の証明手数料が必要となります。
証明手数料は、群馬県収入証紙のほか、現金での納付が可能です。

※証紙の購入場所など、証紙について詳細は「群馬県証紙Q&A」をご覧ください。

4 請求者(代理人)ご本人であることを確認するもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書

本人確認について、ご協力をお願いします

 納税証明書は、納税者の資力や信用力を表示する資料として、融資を受ける際や、指定業者の登録、競争入札の参加資格審査など広く利用されています。同時に、納税証明書を利用した不正融資や詐欺事件など悪質な犯罪に利用される事例が増えております。
 また、個人情報保護の点からも、情報の開示を行うことにあたり、適正な本人確認を必要とされるものでもあります。
 このような状況を踏まえ、納税証明書を請求いただく際に、本人確認を行っておりますので、どうぞ、ご理解ご協力をお願いします。

請求にあたってご注意いただきたい点

次の証明書の発行については、証明手数料はかかりません。

  1. 自動車の継続検査に必要とする自動車税(種別割)の納税証明…(参考・県税Q&Aへ):『Q車検のための納税証明書が必要なのですが』
  2. 採掘権の設定又は試掘権の存続期間延長のために必要とする鉱区税の納税証明
    • 納税証明書が発行できるのは、県税と競合する債権に係る担保権の設定のほか、法令の規定に基づいて国又は地方公共団体に提出しなければならない場合や、建設業者が入札のため必要とする場合、官公庁等の指定業者の登録のため必要とする場合などです。
      よって、領収証書の代用として使用する場合は発行できません。
    • 納税証明書で証明できるのは、過去3年分までです。
      請求された日の3年前の同日が属する会計年度より前に、法定納期限が属するものについては発行することができません(ただし、未納額がある場合を除きます。)。

(例)平成27年5月1日に請求された場合

請求した日の3年前の同日=平成24年5月1日
上記の日が属する会計年度=平成24年度
平成24年4月1日以降に法定納期限が属するものについて発行可能です。

  • 納めていただいてから10日間くらいは、行政県税事務所等の窓口ですぐに納税を確認できない場合がありますので、お手数ですが、領収証書をご持参ください。

 納税証明書の発行は、行政県税事務所及び自動車税事務所(自動車税(種別割)のみの取扱いです。)で行いますので、ご注意ください(県庁では発行していません。)。

TAXホームページトップページはこちら