本文
軽油引取税は、バスやトラック等の燃料である軽油の引き取りに対して、1リットルにつき32.1円課税される県税です。(令和8年4月1日以降の引き取りに対しては、1リットルにつき15円の課税となる見込み※)
※令和7年11月28日に第219回国会(臨時会)において、いわゆるガソリン税の暫定税率廃止の法案が成立しましたが、軽油引取税の暫定税率廃止に係る法案は次期通常国会で提出される見込みであり、この法案成立により廃止が確定します。
農業用機械の動力源として使用する軽油に課税される軽油引取税は、一定の手続きを行った場合に限り免税となります。この課税を免除された軽油のことを免税軽油といいます。
(注)農業用機械とは…耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械及び畜産用機械。ただし、道路運送車両法第4条の登録を受けている機械は除く。
例1:水稲2ヘクタールでトラクターとコンバインを使用する場合
約10,000円の免税(米麦の二毛作の場合 約14,000円)
例2:キャベツ栽培2ヘクタールでトラクターを使用する場合
約15,000円の免税
※令和7年11月28日に第219回国会(臨時会)において、いわゆるガソリン税の暫定税率廃止の法案が成立しましたが、軽油引取税の暫定税率廃止に係る法案は次期通常国会で提出される見込みであり、この法案成立により廃止が確定します。
例1:水稲2ヘクタールでトラクターとコンバインを使用する場合
約4,000円の免税(米麦の二毛作の場合 約6,000円)
例2:キャベツ栽培2ヘクタールでトラクターを使用する場合
約7,000円の免税
免税軽油使用者証交付申請書に必要事項を記載し、次の書類等を添付して申請してください。
なお、二人以上の者が代表者を定めて共同して使用者証交付申請をすることができます。
なお、申請の際にマイナンバーカードや運転免許証等で住所等の確認をさせていただく場合があります。
免税証交付申請書に必要事項を記載し、次の書類を添付して申請してください。
※ 申請した免税軽油使用者証及び免税証の受領について、代理の方に依頼している場合は、委任状に必要事項を記入して提出してください。
免税証に記載された販売店で免税軽油を購入してください。その際、免税軽油と同量の免税証を販売店に渡してください。やむを得ず他の販売店で購入する場合は、その販売店名、あなたの住所及び氏名を免税証の裏面に記入し使用してください。
免税証有効期間末日の属する月の翌月末日までに、購入及び使用した数量等を次のとおり報告します。
次のような場合は軽油引取税が課せられ、罰せられることがありますのでご注意ください。
免税軽油を使用するための手続き等の詳細については、以下の行政県税事務所にお問い合わせください(その他の行政県税事務所での取扱いはありません。)。
|
事務所名 |
住所 |
電話番号 |
所管区域 |
|---|---|---|---|
|
前橋市上細井町2142-1 |
027-234-1800 | 前橋市、伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町 | |
|
高崎市台町4-3 |
027-322-6297 | 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町 | |
|
吾妻郡中之条町大字中之条664 |
0279-75-3300 |
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 |
|
|
沼田市薄根町4412 |
0278-22-4336 |
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町 |
|
|
太田市西本町60-27 |
0276-31-3261 |
桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |