【12月28日】非常勤職員(会計年度任用職員)に対する懲戒処分について(人事課)
令和2年12月28日付けで非常勤職員(会計年度任用職員)に対して行った地方公務員法に基づく懲戒処分について、下記のとおり公表します。
併せて、管理監督責任として、本日付けで東部児童相談所長以下3人を訓告処分とした。
記
対象職員 | 処 分 事 由 | 処分 内容 |
処分 年月日 |
備考 | ||
所属 | 職 | 年 齢 |
||||
東部児童相談所 | 会計年度 任用職員 |
21 | 職員の自宅において、当時群馬県東毛地域居住の女性(16歳)が18歳に満たないことを知りながら、みだらな性行為をしたもの | 免職 | 2. 12. 28 |
併せて、管理監督責任として、本日付けで東部児童相談所長以下3人を訓告処分とした。