【4月5日】栃木県の死亡野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検査陽性事例に係る野鳥監視重点区域の解除について(自然環境課)
<環境省、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県同時発表>
栃木県栃木市の死亡野鳥(ハヤブサ1羽及びノスリ1羽)における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出を受け、環境省が指定した野鳥監視重点区域において、本県では野鳥の監視強化を続けてきました。その後、当該区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、令和3年4月2日(金)24時に環境省が当該区域の指定を解除しました。
1 経緯
(1)栃木県栃木市のハヤブサ
2月15日(月)
- ハヤブサ1羽の死亡個体を回収し、栃木県が簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応
- 環境省が回収地点の周辺10キロメートル圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化
2月22日(月)
- 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門が確定検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出
2月24日(水)
- 野鳥緊急調査を実施
4月2日(金)24時
- 野鳥監視重点区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、環境省が当該区域の指定を解除(※注)
(2)栃木県栃木市のノスリ
3月3日(水)
- ノスリ1羽の死亡個体を回収し、栃木県が簡易検査を実施したところ、A型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応
- 環境省が回収地点の周辺10キロメートル圏内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を強化
3月12日(金)
- 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門が確定検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出
4月2日(金)24時
- 野鳥監視重点区域内で野鳥の大量死等の異常は確認されなかったため、環境省が当該区域の指定を解除(※注)
(※注)「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(環境省)に基づき、野鳥監視重点区域は、死亡野鳥の回収日の次の日を1日目として、30日目の24時に解除されます。
2 今後の対応
野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルは、最高レベルとなる「対応レベル3」とされていることから、引き続き県内での野鳥の監視を継続します。