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設置許可が必要な一般廃棄物処理施設とは?

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示
 
中間処理
施設
焼却施設
  • 1時間あたりの処理能力が200kg以上のもの
  • 火格子面積2平方メートル以上のもの
その他の施設 1日あたりの処理能力が5t以上のもの
し尿処理施設 浄化槽法に規定する浄化槽を除くすべての施設
最終処分場 すべての施設

注)1日当たりの処理能力とは、民間施設にあっては、当該処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。
 ただし、実働時間が、1日当たり8時間に達しない場合には、稼働時間を8時間とした場合の定格標準能力を意味します。


★産業廃棄物に関する許可申請や届出