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群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

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平成五年三月三十一日
規則第四十一号

改正 平成 六年 三月三一日規則第 三四号
平成一〇年 六月一六日規則第 五九号
平成一二年一〇月一八日規則第一二〇号
平成一三年 七月一〇日規則第 五四号
平成一四年 三月二九日規則第 二九号
平成一五年 三月三一日規則第 一六号
平成一六年 三月 九日規則第 一四号
平成一六年 四月 一日規則第 四五号
平成一六年一二月 三日規則第 六九号
平成一七年 二月一〇日規則第  三号
平成一七年 三月三一日規則第 六七号
平成一七年 六月一〇日規則第 九三号
平成一七年 九月二〇日規則第一一六号
平成一七年一二月二七日規則第一三五号
平成二〇年 三月三一日規則第 三五号
平成二一年 三月三一日規則第四四号
平成二二年 三月一九日規則第一三号
平成二三年 三月三一日規則第二九号
平成二四年 七月二四日規則第四一号
平成二五年 六月 四日規則第四七号
平成二六年 三月二八日規則第 八号
平成二六年 六月一七日規則第四五号
平成二九年 九月二九日規則第四九号
平成三〇年 三月三〇日規則第三二号
平成三一年 三月二九日規則第二四号
令和元年 十二月十三日規則第三一号
令和二年 三月三一日規則第五〇号
令和三年 三月三一日規則第九四号

群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。
群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和六十年群馬県規則第四十七号)の全部を改正する。

(趣旨)
第一条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)
第二条 次の表の上欄に掲げる法、政令又は省令の規定により知事に提出する書類は、それぞれ同表の中欄に掲げる書類とし、同表の下欄に掲げる様式によるものとする。(様式集のページ

根拠条項 書類の種類 様式
法第八条第二項 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 別記様式第一号
省令第四条の四第一項 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 別記様式第二号
省令第四条の四の二 一般廃棄物処理施設定期検査申請書 別記様式第二号の二
省令第四条の十七 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 別記様式第三号
省令第五条の三第一項 一般廃棄物処理施設変更許可申請書 別記様式第四号
省令第五条の四の二第一項 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 別記様式第五号
省令第五条の五第一項 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 別記様式第六号
省令第五条の五の二第一項 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 別記様式第七号
省令第五条の五の二の二第一項 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 別記様式第七号の二
省令第五条の五の三・省令第五条の五の三の二第二項 一般廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 別記様式第八号
省令第五条の五の五第一項 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定申請書 別記様式第八号の二
省令第五条の五の十第一項 一般廃棄物の熱回収施設休廃止等届出書 別記様式第八号の三
省令第五条の五の十一第一項 一般廃棄物の熱回収に関する報告書 別記様式第八号の四
法第九条の三第一項 一般廃棄物処理施設設置届出書 別記様式第九号
省令第五条の八第一項 一般廃棄物処理施設変更届出書 別記様式第十号
省令第五条の九の二第一項 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書 別記様式第十一号
省令第五条の十第一項 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 別記様式第十二号
省令第五条の十の二第一項 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 別記様式第十三号
省令第五条の十の二の二第一項 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書 別記様式第十三号の二
省令第五条の十一第一項 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 別記様式第十四号
省令第五条の十二第一項 一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書 別記様式第十五号
省令第六条第一項 一般廃棄物処理施設相続届出書 別記様式第十六号
省令第十条の十の三・省令第十条の十の三の二第一項 産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 別記様式第十七号
省令第十条の二十四・省令第十条の二十四の二第一項 特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書 別記様式第十八号
省令第十二条の七の十七第二項 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置届出書 別記様式第十九号
省令第十二条の七の十七第五項 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設変更・廃止届出書 別記様式第二十号
省令第十二条の十一の三・省令第十二条の十一の三の二第一項 産業廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 別記様式第二十一号
政令第十七条第一項 廃棄物再生事業者登録申請書 別記様式第二十二号
政令第十九条 廃棄物再生事業者登録証明書 別記様式第二十三号
政令第二十条 廃棄物再生事業者登録変更届出書 別記様式第二十四号
政令第二十一条 廃棄物再生事業者登録事業場廃止・休止・再開届出書 別記様式第二十五号
法第二十一条の二第一項 特定処理施設事故状況等届出書 別記様式第二十六号

(一般廃棄物処理施設設置許可証の交付)
第三条 知事は、法第八条第一項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第九条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証(別記様式第二十七号。以下「一般廃棄物処理施設設置許可証」という。)を交付するものとする。
(変更届等に伴う一般廃棄物処理施設設置許可証の書換え)
第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一般廃棄物処理施設設置許可証の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
一 法第九条第三項の規定による届出があったとき。
二 法第九条の五第一項の許可をしたとき。
三 法第九条の六第一項の認可をしたとき。
四 法第九条の七第二項の規定による届出があったとき。
(一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書)
第四条の二 知事は、法第八条の二の二第一項の検査を行ったときは、一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(別記様式第二十七号の二)により、結果を通知するものとする。
(一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証の交付)
第四条の三 知事は、法第九条の二の四第一項の規定により、一般廃棄物の熱回収施設設置者の認定をしたときは、一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証(別記様式第二十七号の三)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設設置許可証の再交付申請)
第五条 一般廃棄物処理施設設置許可証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書(別記様式第二十八号)により知事にその再交付を申請することができる。
(一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証の再交付申請)
第五条の二 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証再交付申請書(別記様式第二十八号の二)により知事にその再交付を申請することができる。
(変更届に伴う二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証の書換え)
第五条の三 知事は、法第十二条の七第九項の規定による届出があった場合において、省令第八条の三十八の九の規定により交付した二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証(以下「特例認定証」という。)の記載事項に変更があるときは、当該特例認定証を書き換えて交付するものとする。
(特例認定証の再交付申請)
第五条の四 特例認定証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証再交付申請書(別記様式第二十八号の三)により知事にその再交付を申請することができる。
第六条から第九条まで 削除
(産業廃棄物収集運搬業許可証等の再交付申請)
第十条 産業廃棄物収集運搬業許可証又は産業廃棄物処分業許可証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、産業廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第二十九号)により知事にその再交付を申請することができる。
(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証等の再交付申請)
第十一条 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証又は特別管理産業廃棄物処分業許可証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、特別管理産業廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記様式第三十号)により知事にその再交付を申請することができる。
(再生利用業の指定の申請等)
第十二条 省令第九条第二号又は第十条の三第二号の規定による再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(別記様式第三十一号)により知事に申請しなければならない。
2 再生利用個別指定を受けた者(以下「再生利用個別指定業者」という。)は、その事業の範囲を変更しようとするときは、再生利用個別指定業変更指定申請書(別記様式第三十二号)により知事に指定の変更を申請しなければならない。ただし、その変更が再生利用業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
3 知事は、第一項の指定をしたとき、又は前項の指定の変更をしたときは、再生利用個別指定業指定証(別記様式第三十三号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
(再生利用業に係る変更の届出等)
第十三条 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したとき、又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、再生利用個別指定業変更・廃止届出書(別記様式第三十四号)により知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
三 再生利用の目的
四 再生利用の方法
五 取引関係
2 知事は、前項の規定による届出(再生利用業の全部の廃止に係る届出を除く。)があったときは、指定証を書き換えて交付するものとする。
(指定証の再交付申請)
第十四条 指定証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(別記様式第三十五号)により知事にその再交付を申請することができる。
(変更届等に伴う産業廃棄物処理施設設置許可証の書換え)
第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、省令第十二条の五の規定により交付した産業廃棄物処理施設設置・変更許可証(以下「産業廃棄物処理施設設置許可証」という。)の記載事項に変更があるときは、当該許可証を書き換えて交付するものとする。
一 法第十五条の二の六第三項において準用する法第九条第三項の規定による届出があったとき。
二 法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の許可をしたとき。
三 法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の認可をしたとき。
四 法第十五条の四において準用する法第九条の七第二項の規定による届出があったとき。
(産業廃棄物処理施設設置許可証の再交付申請)
第十六条 産業廃棄物処理施設設置許可証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、産業廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書(別記様式第三十六号)により知事にその再交付を申請することができる。
(産業廃棄物の熱回収施設設置者認定証の再交付申請)
第十六条の二 産業廃棄物の熱回収施設設置者認定証を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、産業廃棄物の熱回収施設設置者認定証再交付申請書(別記様式第三十六号の二)により知事にその再交付を申請することができる。
(産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書の交付等)
第十七条 知事は、法第十五条の二の五の規定による届出又は省令第十二条の七の十七第五項の規定による変更の届出を受理したときは、届出者に対し、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書(別記様式第三十七号)を交付するものとする。
2 知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置場所を管轄する市町村長に、前項の受理書の写しを添えて、当該届出を受理した旨を通知するものとする。
(産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書の再交付申請)
第十八条 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・変更届出受理書再交付申請書(別記様式第三十八号)により知事にその再交付を申請することができる。
(報告の徴収)
第十九条 特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、又は変更した日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書(別記様式第三十九号)を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業場の所在地
三 特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名、職名及び資格
四 特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、又は変更する必要が生じた事由及び当該事由が発生した年月日
2 産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、平成三十年以降五年ごとに、その年の六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における産業廃棄物の収集又は運搬に関し、当該産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書(別記様式第四十号)を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所、電話番号及び許可番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二委託者の氏名又は名称
三 委託者ごと及び産業廃棄物を積み込んだ場所ごとの受託量
四 産業廃棄物の運搬先の氏名又は名称
五 産業廃棄物を積み卸した場所及び当該産業廃棄物の処分方法
3 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における産業廃棄物の処分に関し、当該産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書(別記様式第四十一号)を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所、電話番号及び許可番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 委託者の氏名又は名称
三 委託者ごと及び産業廃棄物を生じた場所ごとの受託量
四 産業廃棄物を処分した場所及び処分方法
五 産業廃棄物処理施設の種類ごとの年間処分量
六 処分により生じた産業廃棄物の種類、量及び処分方法
(変更届に伴う廃棄物再生事業者登録証明書の書換え)
第二十条 知事は、政令第二十条の規定による届出があった場合において、政令第十九条の規定により交付した廃棄物再生事業者登録証明書(以下「登録証明書」という。)の記載事項に変更があるときは、当該登録証明書を書き換えて交付するものとする。
(登録証明書の再交付申請)
第二十一条 登録証明書を損傷し、焼失し、又は紛失した者は、廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書(別記様式第四十二号)により知事にその再交付を申請することができる。
(書類の提出部数及び提出先)
第二十二条 法、政令、省令又はこの規則の定めるところにより知事に提出する書類の提出部数及び提出先は、別表のとおりとする。

附則
 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日規則第三十四号)
 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成十年六月十六日規則第五十九号)
 この規則は、平成十年六月十七日から施行する。
附則(平成十二年十月十八日規則第百二十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申請等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第四条、第八条、第九条、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十五条、第十七条若しくは第二十条の規定又は第十二条第二項、第十九条第一項若しくは第三項の規定により提出された申請及び届出の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成十三年七月十日規則第五十四号)
 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年三月二十九日規則第二十九号)
 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日規則第十六号)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月九日規則第十四号)
 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年四月一日規則第四十五号抄)
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年十二月三日規則第六十九号)
 この規則は、平成十六年十二月五日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十七年二月十日規則第三号)
 この規則中別表第三の改正規定(「、白沢村、利根村」を削る部分に限る。)は平成十七年二月十三日から、別表第三の改正規定(「、尾島町、新田町、藪塚本町」を削る部分に限る。)は同年三月二十八日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第六十七号)
 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第九条及び第二十一条の改正規定並びに別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年六月十日規則第九十三号)
 この規則は、平成十七年六月十三日から施行する。
附則(平成十七年九月二十日規則第百十六号)
 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成十七年十二月二十七日規則第百三十五号)
 この規則中別記様式第二十号、別記様式第二十二号及び別記様式第三十号の改正規定は公布の日から、別表第三の改正規定(「、鬼石町」を削る部分に限る。)は平成十八年一月一日から、同表の改正規定(「、倉渕村、箕郷町、群馬町、新町」を削る部分に限る。)は同月二十三日から、同表の改正規定(「、北橘村、赤城村」及び「、子持村、小野上村、伊香保町」を削る部分に限る。)は同年二月二十日から、同表の改正規定(「、甘楽町及び松井田町」を「及び甘楽町」に改める部分に限る。)は同年三月十八日から、その他の規定は同月二十七日から施行する。平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成二十年三月三十一日規則第三十五号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の相当規定により提出され、又は交付されたものとみなす。
3 この規則により改正された様式は、当分の間、従前の様式を適宜補正して使用することができる。
附則(平成二十一年三月三十一日規則第四十四号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙があるときは、改正後の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成二十二年三月十九日規則第十三号)
 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月三十一日規則第二十九号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十八号)附則第五条の規定により知事の確認を受けようとする者は、優良基準適合確認申請書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年環境省令第一号)附則様式)の正本及び副本各一部を、当該事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所に提出するものとする。
附則(平成二十四年七月二十四日規則第四十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類は、改正後の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙があるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成二十五年六月四日規則第四十七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成二六年三月二八日規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成二九年九月二九日規則第四九号)
1 この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、別記様式第二十二号裏面、別記様式第三十一号裏面及び別記様式第三十二号裏面の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成三〇年三月三〇日規則第三二号)
 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第二四号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の別記様式第四十号及び別記様式第四十一号の規定により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる
附則(令和元年十二月十三日規則第三一号)
1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出されている書類については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和二年三月三一日規則第五〇号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第九四号)
1 この規則は、公布日から施行する。
2 改正前の群馬県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表(第二十二条関係)

書類の種類 様式 提出部数 提出先
一 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 別記様式第一号 正本一部及び副本一部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、知事が指定する部数) 施設の設置場所を所管する環境森林事務所又は環境事務所
二 一般廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書 別記様式第二十八号 正本一部及び副本一部
三 一般廃棄物処理施設使用前検査申請書 別記様式第二号 正本一部及び副本一部
三の二 一般廃棄物処理施設定期検査申請書 別記様式第二号の二 正本一部
四 特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書 別記様式第三号 正本一部及び副本一部
五 一般廃棄物処理施設変更許可申請書 別記様式第四号 正本一部及び副本一部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、知事が指定する部数)
六 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書
  (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係るものを除く。)
別記様式第五号 正本一部及び副本一部
七 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書
  (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係るものを除く。)
別記様式第六号 正本一部及び副本一部
八 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書
 (基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供される一般廃棄物処理施設及び市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係るものを除く。)
別記様式第七号 正本一部及び副本一部
八の二 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書
 (基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供される一般廃棄物処理施設(市町村の設置に係るものを除く。)に係るものに限る。)
別記様式第七号の二 正本一部及び副本一部
九 一般廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 別記様式第八号 正本一部及び副本一部
九の二 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定申請書 別記様式第八号の二 正本一部及び副本一部
九の三 一般廃棄物の熱回収施設休廃止等届出書 別記様式第八号の三 正本一部
九の四 一般廃棄物の熱回収に関する報告書 別記様式第八号の四 正本一部
九の五 一般廃棄物の熱回収施設設置者認定証再交付申請書 別記様式第二十八号の二 正本一部及び副本一部
十 一般廃棄物処理施設設置届出書 別記様式第九号 正本一部及び副本一部(施設を他の市町村に設置する場合にあっては、副本二部)
十一 一般廃棄物処理施設変更届出書 別記様式第十号 正本一部及び副本一部(施設を他の市町村に設置する場合にあっては、副本二部)
十二 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)
別記様式第十一号 正本一部及び副本一部
十三 一般廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書
  (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)
別記様式第十二号 正本一部及び副本一部
十四 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書
 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設(基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。)に係るものに限る。)
別記様式第十三号 正本一部及び副本一部
十四の二 一般廃棄物最終処分場廃止確認申請書
 (基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供される市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)
別記様式第十三号の二 正本一部及び副本一部
十五 一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 別記様式第十四号 正本一部及び副本一部
十六 一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書 別記様式第十五号 正本一部及び副本一部
十七 一般廃棄物処理施設相続届出書 別記様式第十六号 正本一部及び副本一部
十七の二 産業廃棄物事業場外保管届出書 省令様式第二号の四 正本一部
十七の三 産業廃棄物事業場外保管変更届出書 省令様式第二号の五 正本一部
十七の四 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 省令様式第二号の六 正本一部
十八 産業廃棄物処理計画書 省令様式第二号の八 正本一部及び副本一部 事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
十九 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 省令様式第二号の九 正本一部及び副本一部
十九の二 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 省令様式第二号の十 正本一部 施設の設置場所を所管する環境森林事務所又は環境事務所
十九の三 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 省令様式第二号の十一 正本一部
十九の四 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 省令様式第二号の十二 正本一部
二十 特別管理産業廃棄物処理計画書 省令様式第二号の十三 正本一部及び副本一部 事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
二十一 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 省令様式第二号の十四 正本一部及び副本一部
二十二 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 省令様式第三号 正本一部及び副本一部
二十三 措置内容等報告書(管理票交付者に係るものに限る。) 省令様式第四号 正本一部及び副本一部
二十四 措置内容等報告書
  (電子情報処理組織使用事業者に係るものに限る。)
省令様式第五号 正本一部及び副本一部
二十四の二 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請書 省令様式第五号の二 正本一部及び副本一部
二十四の三 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更申請書 省令様式第五号の四 正本一部及び副本一部
二十四の四 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更・廃止届出書 省令様式第五号の五 正本一部及び副本一部
二十四の五 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書 省令様式第五号の七 正本一部及び副本一部
二十四の六 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定証再交付申請書 別記様式第二十八の三号 正本一部及び副本一部
二十五 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 省令様式第六号 正本一部 本店の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所(県内に本店を有しない場合にあっては、環境森林事務所又は環境事務所のうち任意の事務所)
二十六 産業廃棄物処理業許可証再交付申請書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
別記様式第二十九号 正本一部 産業廃棄物収集運搬業許可申請書を提出した環境森林事務所又は環境事務所
二十七 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
省令様式第十号 正本一部
二十八 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
省令様式第十一号 正本一部
二十九 産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
別記様式第十七号 正本一部及び副本一部
三十 産業廃棄物処分業許可申請書 省令様式第八号 正本一部及び副本一部 事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
三十一 産業廃棄物処理業許可証再交付申請書
  (処分業に係るものに限る。)
別記様式第二十九号 正本一部及び副本一部
三十二 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
  (処分業に係るものに限る。)
省令様式第十号 正本一部及び副本一部
三十三 産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
  (処分業に係るものに限る。)
省令様式第十一号 正本一部及び副本一部
三十四 産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書
  (処分業に係るものに限る。)
別記様式第十七号 正本一部及び副本一部
三十五 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 省令様式第十二号 正本一部 本店の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所(県内に本店を有しない場合にあっては、環境森林事務所又は環境事務所のうち任意の事務所)
三十六 特別管理産業廃棄物処理業許可証再交付申請書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
別記様式第三十号 正本一部 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書を提出した環境森林事務所又は環境事務所
三十七 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
省令様式第十六号 正本一部
三十八 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
省令様式第十七号 正本一部
三十九 特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書
  (収集運搬業に係るものに限る。)
別記様式第十八号 正本一部及び副本一部
四十 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 省令様式第十四号 正本一部及び副本一部 事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
四十一 特別管理産業廃棄物処理業許可証再交付申請書
  (処分業に係るものに限る。)
別記様式第三十号 正本一部及び副本一部
四十二 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
  (処分業に係るものに限る。)
省令様式第十六号 正本一部及び副本一部
四十三 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書
  (処分業に係るものに限る。)
省令様式第十七号 正本一部及び副本一部
四十四 特別管理産業廃棄物処理業者に係る欠格要件該当届出書
  (処分業に係るものに限る。)
別記様式第十八号 正本一部及び副本一部
四十五 再生利用個別指定業指定申請書 別記様式第三十一号 正本一部及び副本一部
四十六 再生利用個別指定業変更指定申請書 別記様式第三十二号 正本一部及び副本一部
四十七 再生利用個別指定業変更・廃止届出書 別記様式第三十四号 正本一部及び副本一部
四十八 再生利用個別指定業指定証再交付申請書 別記様式第三十五号 正本一部及び副本一部
四十九 産業廃棄物処理施設設置許可申請書 省令様式第十八号 正本一部及び副本一部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、知事が指定する部数 ) 施設の設置場所を所管する環境森林事務所又は環境事務所
五十 産業廃棄物処理施設設置・変更許可証再交付申請書 別記様式第三十六号 正本一部及び副本一部
五十一 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 省令様式第十九号 正本一部
五十一の二 産業廃棄物処理施設定期検査申請書 省令様式第二十号の二 正本一部
五十二 特定産業廃棄物最終処分場状況等報告書 省令様式第二十一号 正本一部及び副本一部
五十三 産業廃棄物処理施設変更許可申請書 省令様式第二十二号 正本一部及び副本一部(申請書を縦覧に供する場合にあっては、知事が指定する部数)
五十四 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 省令様式第二十三号 正本一部及び副本一部
五十五 産業廃棄物の最終処分場の埋立処分終了届出書 省令様式第二十四号 正本一部及び副本一部
五十六 産業廃棄物最終処分場廃止確認申請書 省令様式第二十五号 正本一部及び副本一部
五十六の二 熱回収施設設置者認定申請書 省令様式第二十五号の二 正本一部及び副本一部
五十六の三 熱回収施設休廃止等届出書 省令様式第二十五号の四 正本一部
五十六の四 熱回収報告書 省令様式第二十五号の五 正本一部
五十六の五 産業廃棄物の熱回収施設設置者認定証再交付申請書 別記様式第三十六号の二 正本一部及び副本一部
五十七 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置届出書 別記様式第十九号 正本一部及び副本一部
五十八 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設変更・
廃止届出書
別記様式第二十号 正本一部及び副本一部
五十九 産業廃棄物処理施設における一般廃棄物処理施設設置・
変更届出受理書再交付申請書
別記様式第三十八号 正本一部及び副本一部
六十 産業廃棄物処理施設設置者に係る欠格要件該当届出書 別記様式第二十一号 正本一部及び副本一部
六十一 産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書 省令様式第二十六号 正本一部及び副本一部
六十二 合併・分割認可申請書 省令様式第二十七号 正本一部及び副本一部
六十三 相続届出書 省令様式第二十八号 正本一部及び副本一部
六十四 土地の形質の変更届出書 省令様式第三十五号 正本一部及び副本一部 指定区域の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
六十四の二 有害使用済機器保管等届出書 省令様式第三十五号の二 正本一部 環境森林部廃棄物・リサイクル課
六十四の三 有害使用済機器保管等変更届出書 省令様式第三十五号の三 正本一部
六十四の四 有害使用済機器保管等廃止届出書 省令様式第三十五号の四 正本一部
六十五 特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更報告書 別記様式第三十九号 正本一部 事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
六十六 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書 別記様式第四十号 正本一部 本店の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所(県内に本店を有しない場合にあっては、環境森林部廃棄物・リサイクル課)
六十七 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分実績報告書 別記様式第四十一号 正本一部 事業場の所在地を所管する環境森林事務所又は環境事務所
六十八 廃棄物再生事業者登録申請書 別記様式第二十二号 正本一部及び副本一部
六十九 廃棄物再生事業者登録証明書再交付申請書 別記様式第四十二号 正本一部及び副本一部
七十 廃棄物再生事業者登録変更届出書 別記様式第二十四号 正本一部及び副本一部
七十一 廃棄物再生事業者登録事業場廃止・休止・再開届出書 別記様式第二十五号 正本一部及び副本一部
七十二 特定処理施設事故状況等届出書 別記様式第二十六号 正本一部及び副本一部 施設の設置場所を所管する環境森林事務所又は環境事務所

★産業廃棄物に関する許可申請や届出