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産業廃棄物の処理施設を設置したい

更新日:2022年11月2日 印刷ページ表示

1 廃棄物処理施設の設置許可等の申請

 群馬県内において、設置許可の必要な廃棄物処理施設の設置、構造若しくは規模の変更を行う場合は、群馬県知事の許可が必要です。すでに許可された施設において、その事業者の名称や所在地、役員(株主・使用人も含む)など変更する場合、施設の終了や廃止を行う場合には届出が必要です。
 施設の計画については、なるべく早い時期に計画地を管轄する環境(森林)事務所へご相談願います。

参考資料

2 廃棄物処理施設を設置・変更する際に事前協議が必要な場合

 次に掲げる廃棄物処理施設の設置、構造若しくは規模の変更、協議対象施設において処理する廃棄物の種類の追加等をしようとする場合は、廃棄物処理法に基づく手続(設置許可申請や変更許可申請)に先立ち、「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(事前協議規程)」に基づく手続が必要です。計画されましたらなるべく早い時期に、計画地を管轄する環境(森林)事務所へご相談願います。

  1. 産業廃棄物最終処分場
  2. 産業廃棄物中間処理施設(産業廃棄物を排出する者が、産業廃棄物を排出する事業所の敷地内に、自ら排出した産業廃棄物のみを処理する施設は除きます。)
  3. 産業廃棄物の積替又は保管施設(産業廃棄物を排出する者が設置する施設する場合を除きます。但し、この場合であっても、産業廃棄物の処分又は再生を業とする者が、その事業のために設置する施設は対象となります。)
  4. 一般廃棄物処理施設設置許可の対象となる施設

★産業廃棄物に関する許可申請や届出