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前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上の事業者は、産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の提出が義務付けられています。(廃棄物処理法第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び11項)
※書式の記載方法については、上記『処理計画書等提出の手引き』をご覧ください。
※提出方法は次のとおりです。
※令和2年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの登録(電子情報処理組織による情報処理センターへの登録)が義務づけられました。これにより、前年度における特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している事業者については、翌年度までに電子マニフェストの登録が必要です。
県に提出された多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書は、産業廃棄物は廃棄物処理法第12条第11項に、特別管理産業廃棄物は同法第12条の2第12項に基づき公表されます。
処理計画及びその実施状況の報告の提出を確実にし、排出事業者による減量等の自主的な取組を促進するため、処理計画を提出せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出し、又はその実施の状況を報告せず、若しくは虚偽の報告をした場合には、20万円以下の過料に処することとされました(法第33条第2号及び第3号)。