ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 知事戦略部 > 地域外交課 > 申請書の代理提出

本文

申請書の代理提出

更新日:2023年3月25日 印刷ページ表示

 ここでは、パスポートの申請書を代理提出する場合について、ご案内いたします。

申請書の代理提出

パスポートの申請書は、申請者が指定した方が、代理で提出することができます。ただし、次の場合は除きます。

代理提出ができない方

次の方は、必ずご本人が、申請窓口にお越しください。代理提出はできません。

  1. 有効なパスポートを紛失・盗難・焼失して、紛失一般旅券等届出書を提出する場合(紛失一般旅券等届出書の提出については、こちら「国内で紛失・盗難・焼失の場合」をご覧ください。
  2. 有効なパスポートに著しい損傷を生じた場合(有効なパスポートを損傷した場合は、こちら「有効なパスポートを損傷した場合」もご覧ください。
  3. 申請書の「刑罰等関係」の欄に「はい」と記入された場合(刑罰等関係に該当する場合は、こちら「刑罰等関係に該当する場合」もご覧ください。
  4. 居所申請の場合(居所申請の場合は、こちら「居所(住民票のある市町村以外)での申請」もご覧ください
  5. 前回の申請でパスポートを受け取らなかった場合(前回の申請でパスポートを受け取らなかった場合は、こちら「パスポートを申請して受け取らなかった場合」もご覧ください。

必要な書類

 申請書を代理提出する場合は、次の書類が必要です。

  1. 申請者(旅券名義人)本人が記入した「一般旅券発給申請書」
  2. その他、各申請に必要な書類各申請に必要な書類については、こちら「手続き(申請に必要な書類)」のページから該当ページを選択してご覧ください。
  3. 各申請書の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です(法定代理人が提出する場合は不要)
  4. 代理の方の「本人確認書類」も必要です(申請者(旅券名義人)本人の「本人確認書類」も必要です(本人確認書類については、こちら「本人確認書類」をご覧ください。

申請者本人が記入する欄

各申請書の次の欄は、必ず申請者(旅券名義人)本人が記入してください

(注意)

  • 小学生以上の方は、申請者(旅券名義人)本人が自署する必要があります。漢字で書けない場合は、ひらがなでも結構です。
  • 未就学児の場合、法定代理人が代筆することができます。
  • 身体障害者などで署名ができない方は、その法定代理人、配偶者、渡航同伴者(付添人)の順で代筆することができます。
  • 代筆については、こちら「署名の代筆」をご覧ください。

一般旅券発給申請書(5年用、10年用、残存期間同一用)

  • 表面の「所持人自署」、「刑罰等関係」の欄
  • 裏面の【申請書類等提出委任申出書】の欄の『申請者記入』の「引受人氏名」、「申請者との関係」、「引受人住所」の欄

その他の注意事項

受け取りについて

代理の方による本人確認

・代理の方は、申請者の本人確認を適正に行った上で、申請内容を十分に把握しておく必要があります。

5件以上の代理提出