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群馬県医学生修学資金貸与制度について

更新日:2026年2月13日 印刷ページ表示

お知らせ

 ・【重要】令和8年度:各種手続きのオンライン化に伴う連絡先事前登録のお願い(令和8年2月13日)


医学生修学資金の画像

  • 群馬県では医師確保対策の一環として、「群馬県医学生修学資金貸与制度」を設けています。この制度は、「将来、群馬県の地域医療に貢献したい」と考えている医学生を支援するため、群馬県が修学資金を貸与するものです。
  • この修学資金の貸与を受けた医学生が、医師国家試験合格後の臨床研修を含めた3年間、県内の公的病院等で医師として従事したとき、修学資金の返還が全額免除されます。

【重要】令和8年度:各種手続きのオンライン化に伴う連絡先事前登録のお願い

本制度利用者の利便性向上等のため、令和8年4月1日より、各種申請・届出(現況届、免除申請等)を原則オンライン手続き(電子申請)に移行します。
つきましては、新制度への円滑な移行のため、これまで貸与を受けた方および連帯保証人の方は、以下のとおり連絡先(メールアドレス等)の事前登録をお願いします。

1 登録対象者

(1)被貸与者:これまで修学資金の貸与を受けた者のうち、返還債務の免除決定を受けていない者
(2)連帯保証人:上記被貸与者の連帯保証人

2 依頼事項

本制度上の手続きの変更予定内容を記載した文書を各対象者の郵送(令和8年2月13日付け発送)しましたので、ご確認の上、以下の期限までに専用フォーム(LoGoフォーム)からメールアドレス等を登録してください。
(1)登録期限:令和8年2月27日(金曜日)
(2)登録用フォーム(LoGoフォーム):連絡先登録はこちらから<外部リンク>

「群馬県医学生修学資金制度手続きのオンライン化に伴う連絡先登録」の二次元コード

※被貸与者本人だけでなく、連帯保証人による登録も必要です。
※令和8年4月の「現況届」や「返還債務免除申請」の提出案内は、登録されたメールアドレスに3月下旬頃お送りします。

3 令和8年度以降予定している本制度の主な変更点

主な変更点一覧
項目 令和7年度まで 令和8年度以降(予定)

申請・届出方法

紙書類を郵送・持参

原則スマートフォン・PC等からLoGoフォーム等を通じてオンライン送信

押印(ハンコ)

申請書・届出書に被貸与者及び連帯保証人の押印が必要

原則不要(契約及び保証人変更時の本人印・各種証明書の証明元押印は引き続き必要)

県からの連絡

文書を郵送

LoGoフォーム上又はメールで通知(契約書等一部書類は引き続き郵送)

1 貸与資格

以下の(1)~(3)の条件を、すべて満たす必要があります。

 (1)2年間の貸与を希望する、医学部5年生

 ※ 5~6年生の2年間の貸与を希望する者に限ります。
 ※ 出身地は問いません。ただし、群馬大学の学生については、県外出身者(注)に限ります。

 (2)都道府県や市町村等から同種の修学資金の貸与を受けていないこと

 (3)本人及び生計を一にする者の所得額の合計が1,500万円に満たない者

 (注)の「県外出身者」(以下「対象要件」という)の条件については、次のいずれかに該当する者です。

  1. 県外に所在する高等学校又は中等教育学校を卒業した者
  2. 県外に所在する通常の課程による十二年の学校教育又は専修学校の高等課程を修了した者
  3. 申請時に群馬大学に在学しており、群馬大学入学試験(編入試験も含む)に出願したときの住所が県外にあった者

2 貸与区分

a.群馬県内の病院での臨床研修を希望する者
b.医師が不足する区域(桐生市・伊勢崎市・館林市・渋川市)の病院での臨床研修を希望する者

(1)貸与人数

a.14名
b.6名

(2)貸与金額

a.月額10万円(年額120万円)
b.月額15万円(年額180万円)

(3)貸与期間

5年生の4月から大学を卒業する月まで(通算して2年を限度)
※ 修学資金は、1年度分ごとに貸与します。
※ 貸与決定後は4月に遡って貸与します。

3 返還免除

次の(1)~(4)の条件をすべて満たしたときは、修学資金の返還を全額免除します。

(1)大学卒業後、1年を経過する月の月末までに医師国家試験に合格すること
(2)医師国家試験合格後、速やかに医師免許を取得すること
(3)医師免許取得後、直ちに、群馬県内の臨床研修病院で臨床研修を行うこと※月額15万円の貸与を受ける場合、特に医師が不足する区域(桐生市・伊勢崎市・館林市・渋川市)の特定病院での臨床研修を行うこと
(4)知事が別に定める県内の公立病院等(以下「特定病院」という。)で、貸与を受けた期間の1.5倍(3年間)に相当する期間、従事をすること

※ (3)の臨床研修の期間は、(4)の従事期間に含まれます(ただし、群馬県医師確保修学研修資金の貸与期間を除く)
※ 医師としての業務上の理由により死亡したときや、医師業務に起因する心身の故障により従事継続が不可能となったときも、返還免除の規定があります。
※ 返還免除の適用を受けない場合、それまでに貸与を受けた額に年10%の利息を加えて返還していただく必要があります。

4 その他

(1)群馬県医学生修学資金について

(2)貸与後の各種届出様式

令和8年4月1日以降に使用する新様式及び届出用Webフォームは、令和8年3月下旬頃に本ページ等でご案内する予定です。

貸与後の各種届出様式一覧
主な事由 必要な書類
連帯保証人を変更しようとするとき 連帯保証人変更願(別記様式第3号)(Word:17KB)
貸与契約の期間が満了したとき又は貸与契約が解除されたとき 修学資金借用証書(別記様式第7号)(Word:29KB)
規則で定める特別の事情により業務に従事することができない期間を有することとなったとき 業務従事中断期間報告書(別記様式第10号)(Word:32KB)
返還免除を受けるとき 修学資金返還債務免除申請書(別記様式第11号)(Word:32KB)
返還猶予を受けるとき 修学資金返還債務猶予申請書(別記様式第12号)(Word:30KB)
本人・連帯保証人の住所氏名等を変更したとき 氏名等変更届(別記様式第15号)(Word:35KB)
大学を卒業又は退学したとき 卒業(退学)届(別記様式第16号)(Word:29KB)
大学を休学又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届(別記様式第17号)(Word:30KB)
大学に復学したとき 復学届(別記様式第18号)(Word:29KB)
毎年、4月1日現在の状況に関すること 現況届(別記様式第19号)(Word:30KB)
本人が死亡したとき 死亡届(別記様式第20号)(Word:30KB)

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Instagramアカウント<外部リンク>

※現メールマガジンは令和7年度中にSNSへ移行します。