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群馬県医師少数区域等勤務推進事業補助金について

更新日:2025年8月12日 印刷ページ表示

 群馬県内の医師不足が深刻な「医師少数区域」および「医師少数スポット」での勤務を促進するため、厚生労働大臣の認定を受けた医師に対して必要な研修や経験を支援する経費を支援します。

事業の内容

補助対象者

 医師少数区域等に所在し、知事が定める市町村にある病院または診療所

補助対象経費

 支援の対象となる医師※に対して、補助対象者が支出した以下の経費。

  1. 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費
  2. 医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入に必要な図書購入費
  3. 専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費

※支援の対象となる医師…医療法第5条の2第1項(医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度<外部リンク>)の認定を受けた医師で、原則として同一の県内医師少数区域等所在病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師とする。

補助基準額の算出方法

種目

基準額

対象経費

1. 研修受講経費

認定を受けた医師1人当たり、次により算出された額
(1)研修受講料 10,000円×勤務月数
(2)旅費 県内 2,000円×勤務月数
     県外 12,000円×勤務月数

  • 旅費
  • 雑役務費(研修受講料)

2. 専門書購入経費

認定を受けた医師1人当たり 54,000円

  • 備品費(図書)

3. 他病院勤務経費

認定を受けた医師1人当たり
県内 4,000円×勤務月数
県外 24,000円×勤務月数

  • 旅費

 上記1から3の種目ごとに、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を算出し、その和に10分の10の補助率を乗じて得た額の範囲内が補助額となります。
 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てます。

補助金交付要綱

 群馬県医師少数区域等勤務推進事業補助金交付要綱 (PDF:192KB)

次年度実施事業の意向調査について

回答方法

 事業実施意向がある方は、以下の調査票をメールでご提出ください。

 群馬県医師少数区域等勤務推進事業実施意向調査票 (Excel:21KB)

 提出先:imuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp 

  ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

  ※  ご提出後、医師確保対策係(027-226-2540)へお電話にて到着確認をしてください。   

回答期限

 事業を実施する前年度の9月10日まで

回答に当たっての注意点

  • この意向調査は次年度の予算編成に係るものであり、本調査に回答したことをもって補助金の交付を確約するものではありません。
  • 関東信越厚生局の認定手続き<外部リンク>が終了してから実施する事業が対象となります。

群馬県ドクターバンク

保育サポーターバンク<外部リンク>

ぐんまの臨床研修病院紹介<外部リンク>

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