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群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業について【終了しました】

更新日:2023年4月24日 印刷ページ表示

群馬県では、特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)を行う方を対象に、費用の一部を助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成事業)」を実施しています。

注目情報

不妊に悩む方への治療支援事業の申請期限が近づいています

「特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置」による助成金の申請期限が近づいています。これから申請を予定されている方は、下記をご確認の上、必ず期限内に申請書を提出して下さい。

対象となる治療

治療の初日が令和4年3月31日以前で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療

  • 「治療の初日」とは、採卵準備のための薬品投与の開始日です。
  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から、妊娠確認等までの特定不妊治療の一連の治療です。
  • 治療ステージ「C」については、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により準備された凍結胚の移植手術である場合、移植準備のための薬品投与の開始等が令和4年4月1日以降でも助成対象になります。

令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療について

  • 令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和5年3月31日までに終了しない1回の治療について、令和5年3月31日までに治療に要した費用が助成の対象になります。
  • 医療機関の証明書の治療終了日の欄には、「治療継続中」と記載してください。治療ステージについては、治療計画どおりの記載をお願いします。

申請期限について

令和5年2月28日までに終了した治療

  • 令和5年3月31日(金曜日)が申請期限です。
  • 郵送の場合、3月31日(金曜日)必着です。
  • 通常の提出期限より短い期間で申請期限となりますので、ご注意下さい。

令和5年3月31日までに終了した治療

  • 令和5年3月31日(金曜日)が申請期限です。
  • 医療機関の証明書等の添付書類が間に合わない場合は、必ずお住まいの地域の保健福祉事務所に3月31日までに事前連絡の上、令和5年4月28日(金曜日)までに提出して下さい
  • 郵送の場合、お住まいの地域の保健福祉事務所に​3月31日までに事前連絡の上、令和5年4月28日(金曜日)必着です。

※助成金申請書は、令和5年4月28日(金曜日)以降は、受け付けられません。

※医療機関の受診等証明書等の発行に時間を要することがありますので、お早めの準備、申請をお願いします。​

不妊治療の保険適用に向けた経過措置について

 群馬県では令和4年4月1日から、不妊治療が保険診療の対象となることから、国の方針に準じた経過措置(助成事業)を実施します。
※厚生労働省ホームページ「不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援」<外部リンク>
厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦への支援について」<外部リンク>

対象者

 以下のすべての要件に該当する方を助成の対象とします。

  1. 特定不妊治療の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した方
  2. 群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)に夫婦の双方またはいずれか一方が居住している方
  3. 所在する都道府県・指定都市・中核市が指定する医療機関で特定不妊治療を受けた方
    群馬県の指定医療機関
  4. 特定不妊治療を受けた夫婦で、特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
  • 治療の初日:採卵準備のための「薬品投与」の開始の日
  • 一回の治療:採卵準備の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療の一連の過程です。
  • 治療ステージ「 C 」の場合、移植準備のための薬品投与の開始が令和4年4月1日以降であっても対象となる場合があります。
  • 助成対象となる治療は、保険適用外の診療です。

対象となる治療

特定不妊治療

 1回の治療(1回の助成の対象とする範囲)は、採卵準備のための投薬開始から、受精(体外受精または顕微授精)、胚移植に至るまでの、医療保険適用外の部分です。
 以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も含みます。

 医師の判断により、やむを得ず治療を中断した場合でも、対象となる場合があります。

 詳細については、こちらをご覧ください。

 治療ステージと助成対象範囲(PDFファイル:87KB)

男性不妊治療

 男性不妊治療については、特定不妊治療の主治医の判断で、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(下記を想定)を指定医療機関において行った場合助成対象となります。

  • 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))
  • 精巣上体精子吸引法(MESA)
  • 精巣内精子吸引法(TESA)
  • 経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)

助成申請について

申請回数

対象となる治療について1回限り

下記により、申請回数の上限に達していない方が申請できます。
  1. 初めての特定不妊治療
  2. 治療等により出産し、回数のリセットをした後の初めての特定不妊治療

上記の1.2.の治療開始時の妻の年齢が
40歳未満の方は、43歳になるまでに1子ごとに通算6回まで
40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまでに1子ごとに通算3回まで

※過去に他の都道府県・政令指定都市・中核市から、既に助成を受けている方は、その助成年数及び回数を含みます。
※治療開始時の妻の年齢が43歳未満の治療のみ助成の対象となります。
※助成金の申請回数は、以前からの助成制度の申請回数を通算します。
※申請回数の残りが2回以上あった場合も、申請できるのは1回限りです。

申請の手続き

 申請は、令和4年5月9日から県内の各保健福祉事務所で受け付けています。
 お住まいの地域を担当する保健福祉事務所で申請を行ってください。
(申請書の様式が変更になりました。新しい申請書、受診等証明書で申請してください。)

 →申請受付窓口(各保健福祉事務所)
 【来所申請】太田保健福祉事務所
 【郵送申請も可】安中、伊勢崎、渋川、藤岡、富岡、吾妻、利根沼田、桐生、館林保健福祉事務所
前橋市及び高崎市にお住まいの方は、申請書類等が異なりますので、お住まいの各市窓口へお問い合わせの上、申請してください。

申請期限

 申請締切は原則として治療終了月の3か月後の月の末日となります。
 例えば11月中に治療が終了した場合は、2月末が申請締切となります。やむを得ない事情で期限までに申請ができない場合は、必ず申請期限前にお住まいの地域の保健福祉事務所(申請窓口)にご相談ください。
 ただし、令和5年3月中に治療を終了される予定の方は、令和5年3月31日までに事前に連絡の上令和5年4月28日(金曜日)までに申請をしてください。
郵送提出の場合は、お住まいの地域の保健福祉事務所(申請窓口)に令和5年3月31日までに事前に連絡の上​、令和5年4月28日(金曜日)必着です。
助成金申請書は、令和5年4月28日(金曜日)以降は、受け付けられません。

 ※医療機関の受診等証明書等の発行に時間を要することがありますので、お早めの準備、申請をお願いします。

助成額

特定不妊治療
  • 1回の治療につき、治療区分A、B、D、Eの場合は上限30万円まで
  • 1回の治療につき、治療区分C、Fの場合は上限10万円まで
治療区分と助成金額
妻の治療区分 治療内容 助成金額
A 新鮮胚移植を実施 300,000円
B 凍結胚移植を実施 300,000円
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 100,000円
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 300,000円
E 受精できず
または、肺の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精などにより中止
300,000円
F 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止
妻は採卵し卵が得られたが、夫の精子が得られないため治療終了
100,000円
男性不妊治療

特定不妊治療の主治医の診断に基づき、男性不妊治療費(精子を精巣又は精巣上体から採取するために指定医療機関において手術を行った場合)への助成は、1回の治療につき30万円まで

 ※治療区分Cは対象外
 ※(主治医の判断により)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られず治療を終了した場合に限り、男性不妊治療単独での申請も可

助成回数及び期間

 初めて助成を受けた際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の方は43歳になるまでに通算6回まで、40歳以上43歳未満の方は43歳になるまでに通算3回まで
 *過去に他の都道府県・政令指定都市・中核市から、既に助成を受けている方は、その助成年数及び回数を含みます。
 *治療開始時の妻の年齢が43歳未満の治療のみ助成の対象となります。

申請に必要な書類等

1 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書

  群馬県不妊に悩む方への特定治療支援基金助成事業申請書 様式第2号(PDFファイル:436KB)

2 群馬県不妊に悩む方への特定不妊治療費助成事業受診等証明書(指定医療機関が発行)

 特定不妊治療を行ったこと及び治療費用を証明するものです。男性不妊治療分についても申請する場合は、そちらもあわせて証明が必要です。

3 特定不妊治療(男性不妊治療)に係る領収書の原本(指定医療機関が発行)
  • 受診等証明書の領収金額(保険外診療分)を確認するものです。
  • 受診等証明書に貼らずに持参してください。
  • 治療内容について確認するため、領収書に対応する診療明細書又は請求書もご用意ください。
4 戸籍謄本

 以下の場合はご提出ください

 1)群馬県への申請を初めてする場合
 2)助成制度利用後に出産した場合(子の出生を確認します)
 3)ご夫婦の住所(住民登録地)が同一でない場合(単身赴任等)
 4)事実婚の場合
 ※発行から3か月以内のもの。なお、3)、4)は、前回申請時に提出した戸籍謄本が3か月以内かつ内容に変更がない場合は添付省略可。

5 世帯全員の住民票(前住所、続柄及び筆頭者名等が記載されていて、マイナンバーが記載されていないもの)

群馬県内に居住していることを証明するものです。

 ※法律婚で、夫婦の一方が県内に住所を有していない場合、又は夫婦とも県内に居住しているが住所が異なる場合は、夫婦それぞれの「住民票」が必要です。
 ※発行から3か月以内のもの。なお、前回申請時に提出した住民票から3か月以内かつ内容に変更がない場合は添付省略可。
 ※ご夫婦のいずれかが外国籍を有する場合も、平成24年7月9日からは住民票が発行されます。

6 事実婚に関する申立書

 ※同一世帯でない事実婚の場合は、こちらもご提出してください。
 事実婚に関する申立書 様式第7号(PDFファイル:44KB)

7 振込口座が確認できるもの
  • 助成金の交付は口座振込になります。確認のため振込先の通帳又は通帳の写し(店番号、口座番号、カナ氏名表記されているもの)をご持参ください。
  • インターネットバンキングの場合は、振込先の口座が分かる画面を確認します。
  • 振込先は、申請者(夫婦どちらか)の口座に限ります。

群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内のチラシ(PDFファイル:648KB)
★上記4、5は、お住まいの市役所または町村役場で発行しています。

県内指定医療機関

 県内指定医療機関の追加又は指定治療内容に変更があった場合は、随時更新いたします。

 (令和3年5月31日現在)

県内指定医療機関一覧
指定医療機関 所在地 電話番号 指定する治療内容
群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15 027-220-7111 体外受精 顕微授精 、男性不妊治療
横田マタニティーホスピタル 前橋市下小出町1-5-22 027-219-4103 体外受精 顕微授精、男性不妊治療
いまいウイメンズクリニック 前橋市東片貝町875 027-221-1000 体外受精 顕微授精
群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13 027-221-8165 体外受精 顕微授精
ヒルズレディースクリニック 前橋市総社町総社3607番地 027-253-4152 体外受精 顕微授精
上条女性クリニック 高崎市栗崎町534-1 027-345-1221 体外受精 顕微授精
セキールレディースクリニック 高崎市栄町17-23 027-330-2200 体外受精 顕微授精
高崎アートクリニック 高崎市あら町136-1 027-310-7701 体外受精 顕微授精
ときざわレディスクリニック(PDF:342KB) 太田市小舞木町256 0276-60-2580 体外受精 顕微授精

※指定医療機関の実績について
所在地が前橋市、高崎市の指定医療機関は、各市のホームページでご確認ください。

※県外医療機関については、所在地の都道府県・指定都市・中核市で本事業の指定医療機関となっているときに助成対象となります。
 詳しくは厚生労働省ホームページから確認できます。
 ■「不妊に悩む方への特定治療支援事業 指定医療機関一覧」(厚生労働省)<外部リンク>

申請受付窓口

申請受付窓口一覧
保健福祉事務所 住所・電話番号 担当市町村 お知らせ
安中保健福祉事務所 安中市高別当336-8
(電話)027-381-0345
安中市 郵送申請も可 〒379-0132安中市高別当336-8
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
渋川保健福祉事務所 渋川市金井394
(電話)0279-22-4166
渋川市、榛東村
吉岡町
郵送申請も可 〒377-0027渋川市金井394
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
藤岡保健福祉事務所 藤岡市下戸塚2-5
(電話)0274-22-1420
藤岡市、上野村
神流町
郵送申請も可 〒375-0012藤岡市下戸塚2-5
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
富岡保健福祉事務所 富岡市田島343-1
(電話)0274-62-1541
富岡市、
下仁田町、
南牧村、甘楽町
 郵送申請も可 〒370-2454富岡市田島343-1
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
吾妻保健福祉事務所 中之条町西中之条183-1
(電話)0279-75-3303
中之条町、東吾妻町、長野原町、
嬬恋村、草津町、高山村
郵送申請も可 〒377-0425中之条町西中之条183-1
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
利根沼田保健福祉事務所 沼田市薄根町4412
(電話)0278-23-2185
沼田市、片品村、
川場村、昭和村、みなかみ町
郵送申請も可 〒378-0031沼田市薄根町4412
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
伊勢崎保健福祉事務所 伊勢崎市下植木町499
(電話)0270-25-5066
伊勢崎市
玉村町
郵送申請も可 〒372-0024伊勢崎市下植木町499
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
桐生保健福祉事務所 桐生市相生町2-351
(電話)0277-53-4131
桐生市
みどり市
郵送申請も可 〒376-0011桐生市相生町2-351
下記『※郵送申請について』をご確認ください。
太田保健福祉事務所 太田市西本町41-34
(電話)0276-31-8243
太田市  
館林保健福祉事務所 館林市大街道1-2-25
(電話)0276-72-3230
館林市、板倉町、明和町、
千代田町、大泉町、邑楽町
郵送申請も可 〒374-0066館林市大街道1-2-25
下記『※郵送申請について』をご確認ください。

郵送申請について

申請時

  • 配達記録が残るレターパック、簡易書留などの利用をお勧めします。
     ※普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。

領収書原本の返却

  • 申請時に返信用のレターパック(宛先記入)を必ず同封してください。
     ※レターパック等以外で、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。

その他

  • 申請書には、昼間連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
  • 書類の不備があった場合は、決定が遅くなることがあります。

前橋市在住の方の申請先

 前橋市子育て支援課(保健センター2階)前橋市朝日町3-36-17 電話:027-220-5703

 ※前橋市在住の方はこちらへ「不妊に悩む方への特定治療支援事業」(前橋市)<外部リンク>

高崎市在住の方の申請先

 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)又は各地域の保健センター
 高崎市高松町5-28 電話:027-381-6113

 ※高崎市在住の方はこちらへ「不妊に悩む方への特定治療支援事業」(高崎市)<外部リンク>

ご注意

  • 前橋市及び高崎市在住の方は、お住まいの市窓口へ申請してください。申請書類については、事前にお住まいの市へご確認ください。
  • タイミング法や人工授精などの一般不妊治療については、県の助成対象になりません。
  • 下記の市町村では、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」とは別に、独自で不妊治療費に関する助成をしています。助成対象となる治療、助成金額、回数等は、それぞれの自治体により異なりますので、直接お住まいの市町村にお問い合わせください。
  • 県の助成金を申請後、市町村の助成金を申請する際に、県の助成金交付決定通知が必要になる場合があります。紛失してしまった場合は再交付しますので、県に再交付申請書をご提出ください。 「再交付申請書」(Wordファイル:23KB)

助成事業実施市町村一覧(令和4年4月1日現在)

助成事業実施市町村一覧
市町村名 助成事業名 連絡先(担当課) 電話番号 関連ホームページ (外部リンク)
前橋市 前橋市一般不妊治療費助成事業 福祉部子育て支援課母子健康係 027-220-5704 前橋市<外部リンク>
高崎市 高崎市一般不妊治療助成事業 保健医療部健康課母子保健担当 027-381-6113 高崎市<外部リンク>
桐生市 桐生市不妊治療費助成事業 子どもすこやか部子育て相談課母子保健係 0277-43-2003 桐生市<外部リンク>
伊勢崎市 伊勢崎市不妊治療費助成事業 健康推進部健康づくり課健康管理センター 0270‐23‐6675 伊勢崎市<外部リンク>
太田市 太田市不妊治療費助成事業 健康医療部健康づくり課母子保健係 太田市保健センター:0276-46-5115
尾島保健センター:0276-52-5200
新田保健センター:0276-57-2651
藪塚本町保健センター:0277-20-4400
太田市<外部リンク>
沼田市 沼田市不妊治療費助成事業 健康福祉部健康課保健係 0278-23-2111内線3164 沼田市<外部リンク>
館林市 館林市不妊治療費等助成事業 保健福祉部健康推進課母子保健係 0276-74-5155 館林市<外部リンク>
渋川市 渋川市不妊治療費助成事業 スポーツ健康部健康増進課 0279-25-1321 渋川市<外部リンク>
藤岡市 藤岡市不妊治療費補助事業 健康福祉部子ども課母子保健係 0274-40-2268 藤岡市<外部リンク>
富岡市 富岡市不妊治療費助成事業 健康福祉部健康推進課保健推進係、健康推進係 0274-64-1901 富岡市<外部リンク>
安中市 安中市不妊治療費助成事業 保健福祉部健康づくり課保健指導係 027-382-1111 安中市<外部リンク>
みどり市 みどり市不妊治療費助成事業 保健福祉部健康管理課 0277-72-2211 みどり市<外部リンク>
榛東村 榛東村特定不妊治療費助成事業 健康保険課保健予防係(保健相談センター) 0279-70-8052 榛東村<外部リンク>
吉岡町 吉岡町特定不妊治療費助成事業 健康子育て課健康づくり室(保健センター) 0279-54-7744 吉岡町<外部リンク>
上野村 上野村不妊治療費助成事業 保健福祉課 0274-59-2309 上野村<外部リンク>
神流町 神流町不妊治療費助成事業 保健福祉課保健係 0274-58-2111  
下仁田町 下仁田町不妊治療費助成事業 保健課保健予防係(保健センター) 0274-82-5490 下仁田町<外部リンク>
南牧村 南牧村不妊治療医療費助成 保健福祉課保健係 0274-87-2011  
甘楽町 甘楽町不妊治療費助成事業 健康課保健係 0274-67-7655 甘楽町<外部リンク>
中之条町 中之条町不妊治療費助成事業 保健環境課健康係(保健センター) 0279-75-8833 中之条町 (PDFファイル:485KB)
長野原町 長野原町特定不妊治療費助成事業 町民生活課保健衛生係 0279-82-2246  
嬬恋村 嬬恋村不妊に悩む方への特定治療支援事業 住民福祉課保健室 0279-96-1975 嬬恋村<外部リンク>
草津町 草津町特定不妊治療費助成事業 愛町部健康推進課 0279-88-5797 草津町<外部リンク>
高山村 高山村特定不妊治療費助成事業 保健福祉センター 0279-63-1311 高山村<外部リンク>
東吾妻町 東吾妻町不妊治療費助成事業 保健センター 0279-68-5021 東吾妻町<外部リンク>
片品村 片品村不妊治療費助成事業 保健福祉課子育て世代包括支援センター 0278-58-2142 片品村<外部リンク>
川場村 川場村不妊治療費助成 健康福祉課健康係 0278-52-2111 川場村<外部リンク>
昭和村 昭和村不妊治療費助成事業 保健福祉課健康係 0278-24-5111 昭和村<外部リンク>
みなかみ町 みなかみ町不妊治療費助成事業 子育て健康課健康推進グループ 0278-62-2527 みなかみ町<外部リンク>
玉村町 玉村町こうのとり助成事業 健康福祉課保健センター 0270-64-7706 玉村町<外部リンク>
板倉町 板倉町不妊及び不育治療費助成事業 健康介護課健康推進係(保健センター) 0276-82-3757 板倉町<外部リンク>
明和町 明和町不妊治療助成事業(特定・一般) 健康づくり課健康づくり係 0276-84-3111
(内線172)
明和町<外部リンク>
千代田町 千代田町不妊治療費助成事業 健康子ども課健康推進係 0276-86-5411 千代田町<外部リンク>
大泉町 大泉町不妊治療費助成事業 健康福祉部健康づくり課健康づくり係 0276-55-2121 大泉町<外部リンク>
邑楽町 邑楽町特定不妊治療助成事業 健康福祉課保健センター健康推進係 0276-88-5533 邑楽町<外部リンク>

 群馬県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(PDFファイル:639KB)

不妊・不育症に関する専門的な相談について

 群馬県不妊・不育専門相談センター<外部リンク>令和2年4月3日から群馬大学医学部附属病院に移動しました
 県では、不妊や不育症についての相談をお受けする不妊専門相談センターを開設しています。
 不妊症や不育症に関する疑問や、不妊にまつわる様々な悩みに専門的な知識を有する医師がお答えします。治療を受けようか悩んでおられる方も、現在治療を受けられている方も、一人で悩まず一度お電話ください。
 様々な相談を、一緒に考え、あなた自身が選択していくためのお手伝いをしていきます。

  • 相談日 原則 毎月第2・第4水曜日(祝日・年末年始を除く) ※相談は予約制です
  • 時間 14時~16時
  • 面接相談時間 30分/回 ※群大病院駐車場使用時は駐車料金がかかります。
  • 相談場所 群馬大学医学部附属病院(前橋市昭和町3-39-15)
  • 申し込み 専用電話 027-220-8425
  • 申し込み受付時間 毎週月~金曜日 9時~16時(祝日・年末年始を除く)

流産・死産を経験された方へ

大切なお子さんを亡くし、深い悲しみの中にいる方に寄り添う活動をしている団体
法人名 住所 電話 Fax リンク先
NPO法人キッズバレイ 〒376-0031 桐生市本町5丁目51番地 東武桐生ビル1階 0277-46-7486 0277-46-7487 グリーフケアネットワークぐんま「ことのは」)<外部リンク>