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【12月5日】生活保護に係る納入催告書類の誤送付について(健康福祉課)

更新日:2022年12月5日 印刷ページ表示

 伊勢崎保健福祉事務所において、生活保護に係る納入催告書類(氏名、住所、納付催促額を含む)を第三者へ誤送付する事案が発生しました。
 今後、このようなことがないよう適切な事務処理を徹底し、再発防止に万全を期してまいります。

1 概要

 伊勢崎保健福祉事務所の職員が、債務者に当該書類を送付する際、第三者に誤送付したもの。
 なお、誤送付した書類は、既に回収しており、現時点で個人情報等の不正利用は確認されていない。

2 端緒及び関係者への対応

(1)10月14日(金曜日)

 A氏の生活保護費返還金にかかる納入催告書等を誤ってB氏に発送。

(2)11月15日(火曜日)

 B氏が、送付された書類等が別人あてであったことに気づき、伊勢崎保健福祉事務所へ連絡。伊勢崎保健福祉事務所は、誤送付の事実を確認し、B氏に謝罪。謝罪のためA氏に連絡をとるも連絡つかず。(以後、A氏に連絡を試みるが、令和4年12月5日時点で連絡はついていない)

3 発生原因

 書類を送付する際に、送付先の確認が不十分であった。

4 再発防止策

 生活保護の返還金の催告に係る事務について、以下のことを徹底する。

  • 書類封入時に、氏名、住所、内容物との突合を複数職員で実施
  • 「窓付き封筒」による送付

※上記について、生活保護業務を所管する保健福祉事務所に対し、注意喚起の文書を送付するほか、生活保護担当者を対象とした各種会議において周知する。

報道提供資料 (PDF:364KB)