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【3月24日】特定非営利活動法人の設立認証の取消しについて(県民活動支援・広聴課)

更新日:2023年3月24日 印刷ページ表示

 このたび、下表の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第29条の規定に違反する事実(事業報告書等を3年以上未提出)が認められたため、法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行いました。

 これにより当該法人は解散しました。

1 取消しを行った法人(法人の概要は下記「4 認証取消法人の概要」のとおり)

取り消しを行った法人の一覧

番号

法人名

所在市町村

1

特定非営利活動法人 ささ波笠松会

  みどり市

2

特定非営利活動法人 H.W.S

  渋川市

2 取消しの理由

正当な理由がなく3年以上にわたって、法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないため

3 設立の認証の取消し件数(年度別)

設立の認証の取消し件数(年度別)の一覧

年度

平成18

平成21

平成22

平成23

平成24

平成25

平成26

平成27

平成28

平成29

平成30

令和1

令和 2

令和3

令和4

件数

2

9

4

4

4

14

9

9

7

9

6

8

11

5

2

103

4 認証取消法人の概要

■番号1

認証取消法人の概要(番号1)

名称

特定非営利活動法人 ささ波笠松会

所在地

みどり市笠懸町阿左美599番地13

定款に記載された目的

この法人は、地域の文化的生活の向上を図るため、高齢者及び要介護者に対して介護に関する事業を行い、もって福祉と公益の増進に寄与する事を目的とする。

認証日

平成15年8月8日

設立年月日

平成15年8月25日

設立認証の取消年月日

令和5年3月13日

■番号2

認証取消法人の概要(番号2)

名称

特定非営利活動法人 H.W.S

所在地

渋川市中郷456番地49

定款に記載された目的

この法人は、廃棄物及び残渣物について、排出量の増加に伴い、収集運搬業者や処理業者等が、各地域に適正に確保されているか、処理状況及び処理量が安全適正であるか等を調査し、将来にわたり安全且つ安定した処理量の確保を推進する為の企画提案実施を行い、各地域の公益の増進に寄与する事を目的とする。

認証日

平成26年4月28日

設立年月日

平成26年4月30日

設立認証の取消年月日

令和5年3月11日

(参考)特定非営利活動促進法 関係規定

第29条(事業報告書等の提出)

特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。

第43条(設立の認証の取消し)第1項

所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。

報道提供資料

報道提供資料 (PDF:169KB)