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【5月29日】新型コロナウイルス感染症に係る自動車税(種別割)の特例措置について(税務課)

更新日:2020年5月29日 印刷ページ表示

 県では、6月1日(月曜日)が納期限の令和2年度自動車税(種別割)について、このたびの新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、以下のとおり特例措置を実施しています。

1 新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方への特例制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)し、一時に納税することが困難な方については、無担保かつ延滞金なしで最長1年間、納税の猶予を受けることができます。
 自動車税(種別割)の猶予を受けるためには、下記の期限までに申請が必要となりますので、最寄りの行政県税事務所まで御相談ください。

申請期限:令和2年6月30日(火曜日)

2 身体障害者等の減免申請の期限延長

 自動車税(種別割)の身体障害者等に係る減免申請について、申請窓口の混雑を緩和することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、申請期限を6月30日(火曜日)まで延長しています。

申請期限:令和2年6月30日(火曜日)

 また、今年度に限り、郵送による申請も受け付けていますので、窓口にお越しいただくことが困難な方は、自動車税事務所(電話:027-263-4343)まで御相談ください。