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新型コロナウイルス感染症拡大に対し、本県では4月17日付けで、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「緊急事態措置」を発令し、翌18日から、対象となる施設の管理者及びイベント主催者に対し、施設の使用停止または催物の開催停止の要請及び協力の依頼(いわゆる「休業要請」)を行っています。
今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名による事務連絡により、連休期間中の行楽を目的とした宿泊に係る事業は、事業の継続が求められる対象とはならないものとの留意事項が発せられたことから、本県においても、下記のとおり旅館業法および住宅宿泊事業法の許可対象施設等に対し、休業の協力を依頼するとともに、あわせて、休業にご協力いただいた中小企業、個人事業者の方を対象とし、支援金を支給することとしました。
ホテル、カプセルホテル、旅館、民宿、ペンション、民泊、ラブホテル、ウィークリーマンション、キャンプ場、コテージ、貸別荘
ゴルフ場、スキー場、遊覧船、ケーブルカー、ロープウェイ
令和2年4月29日(水曜日)から5月6日(水曜日)までの8日間
県からの休業の協力依頼(上記1、2)に応じて休業した県内に事業所を有する中小企業、個人事業者
<対象施設については、県ホームページをご確認ください>
https://www.pref.gunma.jp/06/g01g_00042.html
1事業者あたり 20万円
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み(5月上旬を予定)
本支援金の実施には、補正予算の成立が前提となります。
受付開始時期や申請方法等、詳細については今後、県ホームページ等にてお知らせします。
健康福祉部 食品・生活衛生課 生活衛生・動物愛護係
電話:027-226-2445 Fax:027-220-4300
E-mail:shokuseika@pref.gunma.lg.jp
「県内企業ワンストップセンター」(群馬県産業政策課内)
電話:027-226-2731 Fax:027-226-2731
E-mail:sangyo@pref.gunma.lg.jp